安全衛生推進者とは?衛生推進者との違い・選任要件・職務を解説

安全衛生推進者とは?衛生推進者との違い・選任要件・職務を解説

「従業員が10人以上になったら、安全衛生推進者を決めないといけないと聞いた」「うちは衛生推進者なのか、安全衛生推進者なのか分からない」。社員が増えてきた会社の経営者や人事・総務のご担当者から、よく聞く疑問です。

結論から言うと、安全衛生推進者は、常時10人以上50人未満の労働者を使う事業場で選任が義務づけられている、職場の安全と健康の担当者です。業種によっては「衛生推進者」を選任します。選任は14日以内、労働基準監督署への届出は不要で、氏名を社内に掲示して知らせます。

この記事では、労働安全衛生法と厚生労働省・労働局の資料をもとに、選任の条件と手順、職務、罰則の扱いを整理し、ストレスチェック義務化に向けた社内窓口としての役割にも触れます。

この記事でわかること

  • 安全衛生推進者・衛生推進者とは何か、どちらを選任するかの分かれ目
  • 選任が必要な事業場の人数要件と、なれる人の資格要件・講習
  • 選任の期限、届出の要否、社内への周知のしかた
  • 職務内容と、選任しない場合の罰則・リスク
  • ストレスチェック義務化に向けて、推進者が担える役割
目次

安全衛生推進者とは

まず、安全衛生推進者がどんな立場の人で、どの法律にもとづいて置かれるのかを確認しておきましょう。似た名前の役職が多いので、ここで全体像をつかんでおくと後の話が分かりやすくなります。

安全衛生推進者とは

安全衛生推進者とは、中小規模の事業場で、働く人のけがや病気を防ぐための取り組みを担当する人のことです。労働安全衛生法第12条の2で、常時10人以上50人未満の労働者を使う事業場に選任が義務づけられています。

50人以上の事業場には、安全管理者や衛生管理者、産業医といった専門の担当者を置く義務があります。一方で50人未満の事業場にはその義務がないため、代わりに安全衛生の取り組みを社内で進める役として設けられたのが安全衛生推進者です。

衛生推進者とは

衛生推進者とは、安全衛生推進者のうち、担当する範囲が「衛生」に限られる人のことです。オフィスワーク中心の業種など、機械や高所作業による労働災害が比較的起きにくい業種では、安全衛生推進者ではなく衛生推進者を選任します。

健康診断や作業環境、衛生教育など、働く人の健康に関わる業務を担当し、メンタルヘルス対策もこの範囲に含まれます。

安全衛生推進者と衛生推進者の違いは「業種」

安全衛生推進者と衛生推進者のどちらを選任するかは、人数ではなく事業場の業種で決まります。自社がどちらにあたるかを、最初に確認しておきましょう。

安全衛生推進者を選任する業種

次の業種の事業場は、安全衛生推進者を選任します。労働安全衛生法施行令第2条第1号・第2号に挙げられている業種で、50人以上になると安全管理者の選任も必要になる業種です。

  • 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
  • 製造業(物の加工業を含む)
  • 電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業
  • 各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業
  • 各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業
  • 旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

衛生推進者を選任する業種

上に挙げた業種以外の事業場は、衛生推進者を選任します。金融・保険業、不動産業、広告業、医療・福祉、教育などがこちらにあたり、ソフトウェア開発や士業事務所など、オフィス中心の会社の多くは衛生推進者を選任することになります。

飲食店や介護施設はどちらか

問い合わせの多い飲食店や介護施設も、上の一覧には含まれていないため、原則として衛生推進者を選任する業種にあたります。ただし、同じ会社の中にセントラルキッチンのような食品の製造部門があれば、その事業場は製造業として扱われる場合があります。

業種の判断に迷ったとき

本社は卸売、工場は製造業というように、業種は事業場ごとの実態で判断します。はっきりしない場合は、所轄の労働基準監督署に問い合わせると確実です。業種の区分は、東京労働局の安全衛生管理体制のページでも確認できます。

衛生推進者の選任が必要な事業場と人数要件

続いて、選任が必要になる人数の条件を確認します。「10人」の数え方を誤解していると、選任の漏れにつながるので注意が必要です。

常時10人以上50人未満の事業場が対象

安全衛生推進者・衛生推進者の選任が必要なのは、常時10人以上50人未満の労働者を使う事業場です。9人以下の事業場には選任義務はありません。選任する人数は、1つの事業場につき1人で足ります。

人数は会社全体ではなく、事業場(本社、支店、工場、店舗など)ごとに数えます。たとえば従業員60人の会社でも、本社35人・支店15人・営業所10人に分かれていれば、それぞれの事業場で推進者の選任が必要です。

パート・アルバイトや派遣社員も人数に含まれる

「常時使用する労働者」には、継続して雇っているパートやアルバイトも含まれます。正社員だけなら10人未満でも、パートを含めると10人を超えているケースは少なくありません。

派遣社員を受け入れている場合は、派遣先の事業場の人数にも派遣社員を数えます。派遣元も、自社の社員と派遣中の労働者を合わせた人数で選任の要否を判断するため、派遣社員は派遣元・派遣先の双方で数に入ることになります。

50人以上になったら衛生管理者と産業医が必要

事業場の人数が常時50人以上になると、安全衛生推進者・衛生推進者ではなく、衛生管理者と産業医の選任が必要になります(業種によっては安全管理者も)。衛生管理者は国家資格(免許)などが必要で、選任したら所轄の労働基準監督署への報告も求められます。あわせて、毎月1回以上開く衛生委員会(業種によっては安全衛生委員会)の設置も必要です。

50人に近づいている会社は、衛生管理者の候補者も早めに考えておきましょう。産業医を選ぶ期限や探し方は産業医の選任義務と14日以内の手順、委員会の準備は安全衛生委員会の設置義務とメンバーにまとめています。

安全衛生推進者の資格要件と講習

安全衛生推進者・衛生推進者は、誰でもなれるわけではありません。ただし、衛生管理者のような国家試験はなく、講習の受講か実務経験で要件を満たせます。

選任できる人の条件

厚生労働大臣が定める「安全衛生推進者等の選任に関する基準」では、次のいずれかにあてはまる人から選ぶこととされています。

  • 大学または高等専門学校を卒業した後、1年以上安全衛生(衛生推進者は衛生)の実務に従事した人
  • 高等学校または中等教育学校を卒業した後、3年以上安全衛生(衛生推進者は衛生)の実務に従事した人
  • 5年以上安全衛生(衛生推進者は衛生)の実務に従事した人
  • 都道府県労働局長の登録を受けた機関が行う養成講習を修了した人
  • 安全管理者・衛生管理者の資格を持つ人、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントなど

実務経験とは何を指すか

ここでいう実務経験は、職場の点検や健康診断の手配、安全衛生教育など、安全や衛生の管理に実際に携わってきた経験のことです。総務の仕事をしていたというだけで当てはまるとは限らず、どこまでを「安全衛生の実務」と見るかには判断が入ります。

養成講習の内容と難易度

後から確認されても説明しやすいのは、養成講習を修了しておく方法です。講習は、都道府県労働局長の登録を受けた機関が実施しています。衛生推進者養成講習と安全衛生推進者養成講習は別の講習なので、自社の業種に合ったほうを受講してください。

安全衛生推進者養成講習は、登録機関の案内では厚生労働省が定めるカリキュラムで10時間ほどの講習とされ、2日程度で終わります。作業環境や作業の管理、健康の保持増進、関係する法令などを学び、全科目を受け終えると修了証が交付されます。国家試験のように合否で落とされる性質のものではないため、難易度を心配しすぎる必要はありません。日程や費用、オンライン受講の可否は実施機関ごとに異なるため、各機関の案内で確認しましょう。

原則は「その事業場に専属の人」

選任するのは、原則としてその事業場に専属の人です。ほかの事業場と掛け持ちしている人や、社外の人は原則として選任できません。

例外として、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントなど、厚生労働大臣が定める人から選ぶ場合は、専属でなくてもかまいません。

衛生推進者の選任の手順

ここからは、実際に推進者を選任するときの流れを順番に見ていきます。手続き自体はシンプルですが、期限と周知の2点は必ず押さえておきましょう。

ステップ1:自社の人数と業種を確認する

事業場ごとに、パート・アルバイトや派遣社員を含めた常時使用する労働者数を数えます。あわせて、安全衛生推進者と衛生推進者のどちらにあたる業種かを確認します。

ステップ2:候補者を決める

資格要件を満たす人、または講習を受けてもらう人を選びます。総務や人事の担当者、工場や店舗の責任者が担うことが多く、現場を見て回れるか、相談されやすい立場かも考えておくと、形だけの選任になりにくくなります。

ステップ3:14日以内に選任する

安全衛生推進者・衛生推進者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません(労働安全衛生規則第12条の3)。「選任すべき事由」とは、事業場の人数が常時10人以上になったときや、前任者が退職・異動したときなどです。

人数が10人に近づいたら、候補者に講習を受けておいてもらうと安心です。

ステップ4:任命書を出し、氏名を社内に周知する

選任の方法に法律上の決まった様式はありませんが、社内の辞令や任命書の形で残しておくと、誰をいつ選んだかがはっきりします。任命書には、次のような項目を入れておくと十分です。

  • 任命する人の氏名と所属
  • 「安全衛生推進者(または衛生推進者)に任命する」旨
  • 対象の事業場名と任命日
  • 資格要件の根拠(養成講習の修了、実務経験など)

選任したら、推進者の氏名を作業場の見やすい場所に掲示するなどして、従業員に知らせる必要があります(労働安全衛生規則第12条の4)。掲示板への掲示のほか、社内ポータルやチャットでの告知など、全員が確認できる方法であればかまいません。あわせて「健康や安全で気になることはこの人に相談を」と役割も伝えておくと、推進者が機能しやすくなります。

ステップ5:労働基準監督署への届出は不要

安全衛生推進者・衛生推進者を選任しても、労働基準監督署への届出(選任報告)は不要です。ここが、選任報告が必要な衛生管理者や産業医との大きな違いです。

厚生労働省の安全衛生推進者(衛生推進者)の案内ページでも、報告は不要で、氏名の掲示などによる周知が必要と説明されています。ただし、届出がないからといって記録を残さなくてよいわけではありません。任命書の控えと講習の修了証の写しなどを、社内で保管しておきましょう。

選任の手続きが済むと、推進者は社員から健康や働き方の相談を受ける立場にもなります。ただ、メンタル面の悩みは社内の担当者には打ち明けにくいものです。社外の相談先を早めに用意しておくと、社員にとっても推進者にとっても安心材料になります。

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安全衛生推進者の職務内容

推進者を選任したら、何をしてもらえばよいのでしょうか。法律で定められた職務と、日々の実務での具体的な動き方を分けて見ていきます。

法律で定められた職務

労働安全衛生法では、安全衛生推進者に、総括安全衛生管理者が統括する業務(法第10条第1項各号)を担当させることとされています。主な内容は次のとおりです。

  • 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
  • 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
  • 労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
  • 安全衛生に関する方針の表明、危険性・有害性の調査、安全衛生計画の作成と改善に関すること

衛生推進者の場合は、このうち衛生に関わる業務に限られます。

実務での具体的な業務

厚生労働省や労働局の資料では、推進者の業務の具体例として次のようなものが挙げられています。

  • 施設や設備、作業環境・作業方法の点検
  • 健康診断の実施や、健康づくりの取り組み
  • 安全衛生教育の実施
  • 異常な事態が起きたときの応急の対応
  • 安全衛生情報の収集、労働災害や病気による休業の記録
  • 関係する行政機関への各種報告や届出

推進者がすべてを一人で行う必要はなく、会社の取り組みを中心となって進める「旗振り役」と考えるとイメージしやすいでしょう。

従業員の意見を聴く場づくり

50人未満の事業場は、衛生委員会を設ける義務がありません。その代わり、安全や衛生に関する事項について、関係する従業員の意見を聴く機会を設けるよう定められています(労働安全衛生規則第23条の2)。

朝礼や定例会議の中で、職場の安全や健康についての困りごとを聞く時間をつくるのは、推進者が担いやすい役割の一つです。

安全衛生推進者がいない場合の罰則は?

「選任していなかったら罰金になるのか」は、経営者からよく出る質問です。法律上の罰則と、罰則以外のリスクを分けて整理します。

選任しないこと自体への直接の罰則規定はない

2026年10月時点の労働安全衛生法では、罰則を定めた第120条の対象に、安全衛生推進者の選任を定めた第12条の2は含まれていません。つまり、推進者を選任しないこと自体に対する直接の罰則規定は置かれていません。

ただし、選任は法律上の義務です。労働基準監督署の調査で未選任が分かれば、法違反として是正勧告の対象になります。

罰則よりも大きい安全配慮義務のリスク

会社には、従業員が心身ともに安全に働けるよう配慮する「安全配慮義務」があります。従業員が労働災害にあったり、メンタルヘルス不調で休職したりしたとき、法律で求められている体制を整えていなかったことは、会社の対応が不十分だった事情の一つとして見られるおそれがあります。

推進者の選任は、いざというときに「必要な体制をとっていた」と説明するための土台です。メンタル不調の場面で会社に何が求められるかは、安全配慮義務とメンタル不調で問われる会社の責任で掘り下げています。

50人以上になったときは罰則がある

一方、事業場が50人以上になったのに衛生管理者や産業医を選任しない場合は、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金の対象になります。人数が増えて推進者のままでよい規模を超えたときは、早めに切り替えましょう。

衛生推進者と衛生管理者・安全衛生責任者の違い

衛生推進者のまわりには、衛生管理者や安全衛生責任者など、名前の似た役職がいくつもあります。混同しやすいものとの違いを確認しておきましょう。

衛生管理者との違い

衛生推進者(安全衛生推進者)は常時10人以上50人未満、衛生管理者は全業種の常時50人以上の事業場で選任します。ほかにも次の違いがあります。

  • 資格:衛生推進者は講習の修了や実務経験で要件を満たせる。衛生管理者は国家試験に合格して免許を受けるなどの資格が必要
  • 届出:衛生推進者は労働基準監督署への届出は不要で、社内への周知が必要。衛生管理者は選任したら労働基準監督署への報告が必要
  • 罰則:衛生推進者の未選任には直接の罰則規定がない。衛生管理者の未選任は50万円以下の罰金の対象

共通しているのは、どちらも14日以内に選任すること、原則として事業場に専属の人を選ぶことです。

安全衛生責任者・統括安全衛生責任者との違い

安全衛生責任者と統括安全衛生責任者は、建設業などで、元請と下請の労働者が同じ現場で働くときに置く役職です。統括安全衛生責任者は元請が現場全体の安全衛生をまとめるために選任し(労働安全衛生法第15条)、安全衛生責任者は下請がその連絡調整の窓口として選任します(同法第16条)。

どちらも「現場ごと・請負関係ごと」に置く役職で、事業場の人数で選任が決まる安全衛生推進者とは仕組みが違います。建設業の会社では両方が必要になることもあるので、混同しないように整理しておきましょう。

ストレスチェック義務化で衛生推進者が担う役割

2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、2028年4月1日から50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務になります。衛生推進者・安全衛生推進者は、その社内の実務担当として重要な立場になります。

50人未満の事業場もストレスチェックが義務に

これまでストレスチェックは50人以上の事業場だけが義務で、50人未満は努力義務でした。改正により、2028年4月1日からは人数にかかわらず、すべての事業場で年1回の実施が求められます。なお、50人未満の事業場は、労働基準監督署への結果の報告は不要です。

50人未満の事業場には産業医も衛生管理者もいないため、準備や運営を社内でまとめる役は、すでに衛生の業務を担う推進者が担うのが自然です。小規模事業場向けの情報はこころの耳の小規模事業場向けページにまとまっています。施行日までの準備の進め方は、ストレスチェック義務化の対象・罰則・準備で時系列に沿って整理しました。

社内窓口として推進者ができること

ストレスチェックやメンタルヘルス対策で、推進者が担える役割には次のようなものがあります。

  • 実施の時期や方法を決め、外部の委託先とやりとりする
  • 従業員に目的と結果の扱いを説明し、受検をすすめる
  • 高ストレス者の面接指導の申し出方法や、相談先を案内する
  • 集団分析の結果をもとに、職場の改善策を話し合う場をつくる

推進者だけでは実施者になれない点に注意

ストレスチェックの「実施者」になれるのは、医師、保健師、所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です。推進者の資格だけでは実施者になれません。厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルも、50人未満の事業場には原則として外部への委託を勧めています。委託先の選び方はストレスチェックの外部委託の費用相場と選び方を参考にしてください。

また、人事について決める権限を持つ人は、個人の回答を扱う「実施事務従事者」にもなれません。社長や総務部長が推進者を兼ねている場合は、個人の結果にふれない役割分担にし、相談の受け皿を社外にも用意しておくと安心です。

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安全衛生推進者のよくある質問

最後に、安全衛生推進者・衛生推進者について、人事・総務のご担当者からよく寄せられる質問にお答えします。

Q. 安全衛生推進者は何人から必要ですか?

常時10人以上の労働者を使う事業場から必要です。人数は事業場ごとに数え、パート・アルバイトや派遣社員も含めます。50人以上になると、推進者ではなく衛生管理者と産業医の選任が必要になります。

Q. 衛生推進者の選任は労働基準監督署に届け出る必要がありますか?

届出は不要です。その代わり、推進者の氏名を作業場の見やすい場所に掲示するなどして、従業員に周知する必要があります。誰をいつ選任したか、資格要件をどう満たしているかの記録は、社内で保管しておきましょう。

Q. 衛生推進者は資格がなくてもなれますか?

国家資格は不要ですが、一定の要件は必要です。養成講習を修了するか、学歴に応じた年数(大学・高専卒は1年以上、高校卒は3年以上、それ以外は5年以上)の衛生の実務経験があれば選任できます。迷う場合は、講習を修了しておくのが確実です。

Q. 社長や役員が衛生推進者を兼ねてもよいですか?

役職によって推進者になれない、という定めは労働安全衛生規則にはありません。ただし、実際に職場の様子を見て業務を担えることが前提です。また、人事権を持つ人はストレスチェックの個人の結果を扱えないため、2028年4月の義務化に向けては役割分担を考えておく必要があります。

Q. 推進者が退職していなくなったらどうすればいいですか?

退職や異動で推進者がいなくなった場合は、その日から14日以内に後任を選任します。後任候補には早めに講習を受けてもらい、選任したら任命書を出して、氏名をあらためて社内に周知します。

まとめ:安全衛生推進者は小さな会社の安全衛生の要

安全衛生推進者・衛生推進者について、要点を振り返ります。

  • 常時10人以上50人未満の事業場で選任が必要。業種によって安全衛生推進者か衛生推進者かが分かれ、オフィス中心の会社や飲食店・介護施設の多くは衛生推進者になる
  • 選任は14日以内。講習の修了か実務経験で要件を満たした人を選び、労働基準監督署への届出は不要だが、氏名を社内に周知する
  • 2028年4月の50人未満へのストレスチェック義務化に向けて、推進者はメンタルヘルス対策の社内窓口としても重要になる

安全衛生推進者は、名前を掲示して終わりの役職ではありません。従業員が安心して働ける職場づくりの中心として、外部の支援も上手に使いながら、無理なく続けられる体制を整えていきましょう。

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この記事を書いた人

はたらくこころ研究所 編集部のアバター はたらくこころ研究所 編集部 運営:株式会社remental

はたらくこころ研究所は、株式会社remental が運営する、職場のメンタルヘルスの情報メディアです。編集部では、産業医や保健師などの産業保健の担当者がいない会社で人事・総務・経営を担う方に向けて、ストレスチェック、休職・復職、ハラスメント対策、管理職のラインケアなどの実務をまとめています。
法令や制度に関する記事は、厚生労働省など公的機関が公表している情報をもとに作成し、制度の改正にあわせて見直しています。

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