「ストレスチェックの義務化って、うちの会社も対象なの?」「いつまでに、何をすればいいの?」。ニュースで法改正を知り、こう感じている経営者や人事・総務のご担当者は多いのではないでしょうか。
ストレスチェックの義務化は、これまで従業員50人以上の事業場だけが対象でした。2025年の労働安全衛生法の改正で、2028年4月1日から50人未満の事業場も実施が義務になります。産業医や保健師がいない会社も、例外ではありません。
この記事では、厚生労働省の公表資料をもとに、義務化の中身と、会社として何をいつまでに準備すればよいかを、実務の順番に沿って整理しました。
この記事でわかること
- ストレスチェック義務化はいつから、どの会社が対象になるのか
- 「50人」の数え方と、受けさせる従業員の範囲
- 会社がやることの流れと、50人以上・50人未満で違うところ
- 罰則や労基署への報告の扱い、実施しないときのリスク
- 産業医がいない会社が、2028年4月までに進める準備
ストレスチェックの義務化とは
まず、ストレスチェックがどんな制度で、何が「義務」なのかを確認しておきましょう。ここを押さえると、法改正で変わる点と変わらない点が見えやすくなります。
ストレスチェック制度のしくみ
ストレスチェックは、従業員が質問票に答えることで、自分のストレスの状態を知るための検査です。2015年12月に始まった制度で、労働安全衛生法にもとづいて行います。
目的は、メンタルヘルス不調を「未然に防ぐ」ことです。病気を見つけるための検査ではなく、従業員が自分のストレスに気づき、会社が職場の環境を見直すきっかけにするためのものです。
質問票は、仕事のストレスの原因、心や体の状態、上司や同僚からの支えの3つの領域をたずねる内容です。厚生労働省は「職業性ストレス簡易調査票」(57項目。簡略版は23項目)を推奨しています。項目数ごとの違いや入手先は、職業性ストレス簡易調査票の57・23・80項目の違いで整理しています。
会社に義務づけられていること
ストレスチェックの「義務」は、会社(事業者)に課されるものです。主な内容は次のとおりです。
- 1年以内ごとに1回(毎年1回)、ストレスチェックを実施する
- 結果を本人に通知する(会社は本人の同意なく個人の結果を見られない)
- 高ストレスと判定された人から申し出があれば、医師による面接指導を行う
- 面接指導の結果をふまえ、必要に応じて仕事の内容や時間を調整する(就業上の措置)
- 記録を5年間保存する
- ストレスチェックを受けない、結果を出さないなどを理由に、不利益な扱いをしない
一方で、従業員に「受検する義務」はありません。会社は受検をすすめることはできますが、強制はできません。
集団分析は努力義務のまま
部署などのまとまりごとに結果を集計する「集団分析」と、それをもとにした職場環境の改善は、努力義務です。今回の法改正でも、この位置づけは変わっていません。なお、2026年6月30日に公布された省令改正(2027年4月1日施行)で、集団分析は「特定の個人を識別することができない方法で」行うことが明文化されました。
集団分析は職場の課題を数字で見られる数少ない方法です。義務でないからと省くと、ストレスチェックが「実施しただけ」で終わりやすくなります。
ストレスチェックの義務化はいつから?50人未満は2028年4月1日
続いて、法改正の流れと施行日を整理します。「いつまでに何をすればいいか」を考えるうえで、最初に確認しておきたいポイントです。
法改正の経緯
50人未満の事業場への義務化は、次の流れで決まりました。
- 2015年12月:ストレスチェック制度が始まる(50人以上は義務、50人未満は努力義務)
- 2025年5月14日:改正労働安全衛生法が公布され、50人未満の事業場も義務化(施行日は公布から3年以内に政令で決めることに)
- 2026年2月25日:厚生労働省が「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表
- 2026年6月10日:施行日を定める政令が公布され、2028年4月1日施行が確定
2028年4月1日から何が変わるのか
一言でいえば、すべての事業場で、ストレスチェックの実施が義務になります。これまで努力義務だった50人未満の事業場も、50人以上の事業場と同じく、年1回の実施が求められます。
ストレスチェックは「1年以内ごとに1回」実施するものです。施行日の2028年4月1日から1年以内、つまり2029年3月末までに1回目を終える前提で準備しておくと安心です。具体的な運用は今後の省令や通達で示されるため、最新の情報を確認しながら進めてください。
なぜ50人未満にも広がったのか
背景には、精神障害による労災認定の増加や、小規模な事業場ほどメンタルヘルス対策が進みにくいという課題があります。
すでに自主的に実施している会社もあります。労働新聞の報道によると、東京労働局の令和7年度の自主点検の結果では、50人未満の事業場の実施割合は50.3%でした。裏を返せば、半分近くはまだ実施していないことになります。
自社は対象?「50人」の数え方と対象者
義務化の対象かどうかは、「何人以上か」の数え方で決まります。会社全体の人数で判断してしまう誤解が多いので、ここで正確に確認しておきましょう。
50人は「会社」ではなく「事業場」ごとに数える
人数は、会社単位ではなく事業場(本社、支店、工場、店舗など)単位で数えます。たとえば従業員120人の会社でも、本社60人・支店40人・営業所20人に分かれていれば、本社だけが現行の義務対象です。
2028年4月以降は人数に関係なく、すべての事業場が対象になります。拠点が複数ある会社は、拠点ごとに実施体制を考える必要があります。
パートやアルバイトも人数に含まれる
「50人」は、常時使用する労働者の数です。正社員だけでなく、継続して雇っているパートやアルバイトも含めて数えます。週に数日の勤務でも、常態として働いている人は人数に入ります。
ストレスチェックを受けさせる対象者
人数の数え方と、実際に受けさせる対象者は別のルールです。受けさせる義務があるのは、次の両方にあてはまる人です。
- 期間の定めのない契約の人、または1年以上働く予定(更新の見込みを含む)の人
- 週の労働時間が、同じ職場の正社員の4分の3以上の人
4分の3未満のパートやアルバイトは義務の対象外ですが、おおむね2分の1以上働く人には実施が望ましいとされています。派遣社員は、派遣元の会社が実施します。社長や取締役などの役員は、雇用ではなく委任の関係にあるため、原則として労働者にあたらず義務の対象外と考えられています。
休職中の社員や、役員を兼ねる従業員などの扱いは、ストレスチェックの対象者(パート・派遣・役員・休職者)で詳しく整理しています。
ストレスチェック義務化で会社がやること
ここからは、実際に会社が進める作業を順番に見ていきます。50人未満の事業場でも、基本の流れは50人以上と同じです。各ステップのチェック項目や年間スケジュールの例は、ストレスチェックの流れ10ステップにまとめています。
ステップ1:方針を決めて社内に伝える
経営者が「ストレスチェックを実施する」と方針を示し、目的と結果の扱いを社内に伝えます。従業員がいちばん気にするのは「結果を会社に見られるのか」です。本人の同意がない限り会社は個人の結果を見ない、と最初に明言しておくと受検率が上がりやすくなります。
ステップ2:実施体制を決める
次の担当を決めます。
- 実施者:ストレスチェックを実施し、高ストレス者を判定する人。医師、保健師、または所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師がなれる
- 実施事務従事者:質問票の配布・回収やデータ入力など、実施者を補助する人。人事権を持つ人(社長、人事の決裁権がある人など)はなれない
- 社内の窓口:日程の調整や周知を担当する人
衛生管理者や衛生推進者であっても、上の資格がなければ実施者にはなれません。人事権がなければ、実施事務従事者として関わることはできます。社内に有資格者がいない会社は、実施者を外部に頼むことになります。誰に頼めるかは、ストレスチェックの実施者になれる人と研修で確認できます。
ステップ3:社内ルールをつくり、従業員の意見を聞く
実施時期、対象者、使う質問票、高ストレス者の判定基準、面接指導の申し出方法、記録の保存方法などを、社内ルール(実施規程)として決めます。
50人以上の事業場は衛生委員会で話し合います。衛生委員会のない50人未満の事業場では、朝礼や会議などで従業員の意見を聞く機会を設けて決めます。
ステップ4:ストレスチェックを実施する
紙またはWebで質問票に回答してもらいます。厚生労働省は、パソコンやスマートフォンから受検できる無料の「ストレスチェック実施プログラム」も公開しています。導入の手順と、無料でも残る手間については厚生労働省のストレスチェック無料プログラムの使い方を参考にしてください。
回答の回収や集計は、実施者と実施事務従事者が行います。人事担当者が個人の回答を目にしない流れにしておくことが大切です。
ステップ5:結果を本人に通知する
結果は実施者から本人に直接届けます。会社が個人の結果を受け取れるのは、本人の同意があるときだけです。同意の取り方や保存期間まで含めたストレスチェックの結果を見られる人の範囲も、実施前に確認しておきましょう。
ステップ6:高ストレス者の面接指導と就業上の措置
高ストレスと判定された人が申し出た場合、会社は医師による面接指導を手配します。申し出からおおむね1か月以内に行い、医師の意見を聞いたうえで、必要に応じて残業を減らす、業務を調整するなどの措置をとります。
高ストレスでも面接を申し出ない人は少なくありません。医師の面接とは別に、気軽に話せる相談窓口を案内しておくと、不調の早い段階で支援につながりやすくなります。
医師に渡す情報や意見書の受け取り方など、高ストレス者が出たときの面接指導の手順も事前に確認しておくと安心です。
ステップ7:集団分析と職場環境の改善(努力義務)
部署ごとなどに結果を集計し、負担が偏っている職場がないかを確認します。ただし、受検者が10人を下回る集団では個人が特定されるおそれがあるため、原則として会社はその集団の分析結果を受け取れません。少人数の会社は、全社まとめての分析にするなどの工夫が必要です。結果の見方や改善までの進め方は、ストレスチェックの集団分析の見方と活用手順で紹介しています。
ここまでの手順のうち、社内だけで用意しにくいのが、面接を申し出ない高ストレスの人の相談先と、年1回のあいだの組織の把握です。義務化の準備とあわせて、外部のサービスで何を補えるかを確かめておくと、体制づくりの判断がしやすくなります。
資料ダウンロード
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50人以上と50人未満で違うところ
義務化後も、50人以上と50人未満で扱いが異なる点があります。特に労基署への報告と、面接指導の頼み先は混同しやすいので整理しておきます。
労働基準監督署への報告
50人以上の事業場は、実施後に「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を所轄の労働基準監督署に提出する義務があります。
一方、50人未満の事業場は、労基署への報告は不要です。厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルにも明記されています。ただし、実施の記録を5年間保存する義務はあるため、報告がないからといって記録を残さなくてよいわけではありません。
報告書の提出は電子申請が原則
50人以上の事業場が出す報告書は、2025年1月1日から電子申請(e-Gov)が原則として義務になりました。定期健康診断結果報告などとあわせて、労働安全衛生関係の一部の手続きが対象です。50人を超えそうな拠点がある会社は、報告の方法もあわせて確認しておきましょう。
実施体制と外部委託
50人以上の事業場は産業医の選任が義務なので、産業医が実施者になるケースが多くあります。
50人未満の事業場は産業医の選任義務がなく、社内に実施者を置けないことがほとんどです。厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルでも、従業員のプライバシーを守る観点から、外部機関への委託がすすめられています。
ストレスチェック義務化にかかる費用の目安
外部に委託する場合、公開されている料金を見ると、1人あたりWeb受検で数百円程度、紙の受検で数百円から千円程度が多く、ここに基本料金や集団分析、医師の面接指導などのオプションが加わります。少人数の会社ほど基本料金の比重が大きくなるため、1人あたりの単価ではなく総額で見積もりを比べるのが基本です。
厚生労働省の実施プログラムを使えばシステムの費用はかかりませんが、実施者や面接指導の医師は別に確保する必要があります。委託できる範囲と選び方は、ストレスチェックの外部委託の費用相場と選び方で比べ方の手順まで紹介しています。
医師の面接指導の頼み先
産業医がいない50人未満の事業場では、高ストレス者の面接指導を誰に頼むかが課題になります。主な選択肢は次の2つです。
- 地域産業保健センター(地さんぽ):50人未満の事業場は、医師による面接指導を無料で受けられる公的な窓口
- ストレスチェックの委託先:面接指導まで手配できるサービスもある
地さんぽは事前の申し込みが必要なので、地域産業保健センターの使い方と申込手順を見て、地元の窓口を早めに確かめておきましょう。
ストレスチェックを実施しないと罰則はある?
「義務化されたら、やらないと罰金なのか」は、経営者から最も多い質問の一つです。法律上の罰則と、罰則以外のリスクを分けて見ていきましょう。
実施しないこと自体への罰則はない
労働安全衛生法には、ストレスチェックを実施しなかったこと自体への罰則は定められていません。これは50人未満の事業場が義務化されたあとも同じです。
ただし、義務である以上、実施していなければ労働基準監督署の是正指導の対象になります。
50人以上の事業場は報告しないと罰金
50人以上の事業場が労基署への報告を怠った場合は、労働安全衛生法にもとづき50万円以下の罰金の対象になります。実施していない場合も「実施していない」と報告する必要があるため、未実施のまま報告もしないと、こちらの罰則にかかるおそれがあります。
罰則よりも大きい「安全配慮義務」のリスク
会社には、従業員が心身ともに安全に働けるよう配慮する安全配慮義務があります。
もし従業員がメンタルヘルス不調で休職したり、労災申請に至ったりした場合、義務であるストレスチェックを実施していなかったことは、会社が不調の兆しに気づく努力をしていなかった事情として見られる可能性があります。結果として、損害賠償を求められるリスクにもつながります。
罰金の金額よりも、こうした信頼や人材の損失のほうが、会社にとって大きな痛手になりやすい点を押さえておきましょう。
2028年4月までの準備スケジュール
施行まで1年半ほどありますが、外部委託先の選定や社内ルールづくりには思ったより時間がかかります。ここでは、2028年4月から逆算した準備の目安を紹介します。
2026年度中:情報収集と予算の確保
- 厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」に目を通す
- 拠点ごとの人数と、受けさせる対象者の数を洗い出す
- 外部委託の費用を見積もり、次年度の予算に組み込む
2027年度前半:体制とルールを決める
- 委託先(実施者)を選び、契約する
- 面接指導の頼み先(地域産業保健センターや委託先)を決める
- 実施規程をつくり、従業員の意見を聞く
2027年度後半:試しに実施してみる
義務化の前に一度試しておくと、本番で慌てずにすみます。努力義務の段階で実施しておけば、社内の手順の確認にもなり、従業員にとっても「去年もやったもの」という安心感につながります。
2028年4月以降:本番の実施と振り返り
- 2029年3月末までを目安に、1回目のストレスチェックを実施する
- 高ストレス者への面接指導と、必要な措置を行う
- 集団分析の結果を見て、翌年に向けた職場の改善策を話し合う
産業医がいない会社の進め方
従業員30〜100人ほどの会社では、産業医や保健師がいないことが珍しくありません。人事を一人で担う方が、ストレスチェックの準備まで抱えるのは大きな負担です。使える支援を知っておきましょう。
公的な無料の支援を使う
厚生労働省は、50人未満の事業場向けに次のような支援を用意しています。
- ストレスチェック制度サポートダイヤル(0570-031050、平日10時〜17時):制度や実施方法の電話相談
- 産業保健総合支援センター:全国47か所で、ストレスチェックに関する研修を無料で開催。専門家の無料訪問支援も利用できる
- 地域産業保健センター:医師の面接指導などを無料で受けられる
- こころの耳(厚生労働省の働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト):マニュアル、リーフレット、従業員向けのセルフケア教材
「実施して終わり」にしない仕組みをつくる
ストレスチェックで高ストレスの人が見つかっても、本人が面接を申し出なければ、会社は誰が困っているのか分かりません。また、ストレスチェックは年1回なので、その間に起きた変化には気づけません。「ストレスチェックは意味ない」という声が出るのは、多くがこの状態のときです。原因と立て直し方はストレスチェックは意味ない?目的と効果を出す使い方で解説しています。
義務化をきっかけに、次のような仕組みもあわせて整えておくと、制度が形だけで終わりにくくなります。
- 高ストレスの人が、医師の面接以外にも気軽に相談できる窓口を用意する
- 集団分析の結果を、管理職と共有して職場の改善につなげる
- 年1回のストレスチェック以外にも、組織の状態を定期的に確認する
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義務化への対応は、ストレスチェックを実施することがゴールではありません。結果を見て、困っている社員を支援につなげ、職場を良くしていくことが本来の目的です。
ココロチェックは、産業保健の担当者がいない会社のための、法人向けメンタルヘルスサービスです。組織の状態を「測る」ところから、社員が専門家に相談して「癒す」ところまでを、一つのサービスで支えます。
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- 社員の相談先になる:公認心理師・臨床心理士などの専門家に、オンラインで1回30分から相談できます。高ストレスと判定された人や、面接を申し出にくい人の受け皿になります
- 人事に個人の情報は渡さない:会社が見られるのは組織単位の傾向だけで、誰が相談したかは本人の同意なく伝わりません
まずは無料の組織診断で、自社の状態を確かめるところから始めてみませんか。義務化への対応を決める前の現状把握としてもお使いいただけます。
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ストレスチェック義務化のよくある質問
最後に、ストレスチェックの義務化について、人事・総務のご担当者からよく寄せられる質問にお答えします。
Q. ストレスチェックの義務化はいつからですか?
50人以上の事業場は、2015年12月からすでに義務です。50人未満の事業場は、2028年4月1日から義務になります。施行日は2026年6月10日に公布された政令で確定しました。実施は1年以内ごとに1回、つまり毎年1回が必要です。
Q. ストレスチェックは何人以上の会社が対象ですか?
2028年3月までは、常時使用する労働者が50人以上の事業場が義務の対象です。2028年4月1日からは、人数にかかわらずすべての事業場が対象になります。人数は会社全体ではなく、事業場ごとに数えます。
Q. 50人未満の事業場も労基署への報告は必要ですか?
50人未満の事業場は、労基署への報告は不要です。ただし、実施の記録は5年間保存する必要があります。50人以上の事業場は、これまでどおり報告が必要です。
Q. ストレスチェックを実施しないと罰則はありますか?
実施しないこと自体への罰則はありません。ただし、50人以上の事業場が労基署への報告をしないと50万円以下の罰金の対象になります。また、未実施は是正指導の対象になるほか、従業員が不調になった際に安全配慮義務の面で会社が不利になるおそれがあります。
Q. 社長や人事担当者が実施者になれますか?
実施者になれるのは、医師、保健師、所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です。資格がない社長や人事担当者は実施者になれません。また、人事権を持つ人は、回答の回収などを行う実施事務従事者にもなれません。
Q. 従業員にストレスチェックの受検を強制できますか?
従業員に受検の義務はないため、強制はできず、従業員が受検を拒否することもできます。受けないことを理由に不利益な扱いをすることも禁止されています。会社としては、目的と結果の扱いを丁寧に説明し、受検をすすめることが大切です。
まとめ:ストレスチェック義務化は「チェックの後」まで準備を
ストレスチェックの義務化について、要点を振り返ります。
- 2028年4月1日から、50人未満を含むすべての事業場でストレスチェックの実施が義務になる
- 50人未満の事業場は労基署への報告は不要だが、実施者の確保、面接指導の手配、記録の5年保存は必要
- 産業医がいない会社は、外部委託と公的な無料支援を組み合わせ、2027年度中に体制を整えておくと安心
ストレスチェックは、社員の不調に早く気づき、働きやすい職場をつくるための入り口です。義務化を「やらされる手続き」で終わらせず、相談先や職場の改善まで含めて準備しておきましょう。
まずは無料の組織診断で現状を知る
義務化の準備を始める前に、職場のストレスの傾向を部署ごとに確かめられます。結果は組織単位で、個人は特定されません。
