安全衛生委員会とは?設置義務・メンバー・50人超の準備

安全衛生委員会とは?設置義務・メンバー・50人超の準備

「従業員が50人を超えそうだけれど、安全衛生委員会って何を用意すればいいの?」「うちの業種は衛生委員会だけでいいの?」。会社の成長とともに、こうした疑問に向き合う経営者や人事・総務のご担当者は多いはずです。

安全衛生委員会(衛生委員会)は、労働安全衛生法で、常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置が義務づけられた労使の話し合いの場です。毎月1回以上の開催、議事の周知、記録の保存まで決まりがあり、50人に達する前から準備しておくと慌てずにすみます。

この記事では、法令の条文と厚生労働省の資料をもとに、設置義務の範囲、メンバーの決め方、話し合う内容、立ち上げの手順を整理しました。まだ50人未満の会社が今やっておくべきことにも触れています。

この記事でわかること

  • 安全衛生委員会・衛生委員会・安全委員会の違い
  • 自社に設置義務があるかの判断のしかた(業種と人数)
  • 衛生委員会のメンバーの決め方と、話し合う内容
  • 50人を超えたときに進める立ち上げの手順と罰則
  • 50人未満の会社に求められる「意見を聴く機会」
目次

安全衛生委員会とは

まず、名前の似た3つの委員会の関係を整理しておきましょう。どれも労働安全衛生法にもとづく委員会で、会社に対して意見を述べるために、労使で調査・審議する場です。

衛生委員会とは

衛生委員会は、従業員の健康を守るための対策を話し合う委員会です。労働安全衛生法第18条で定められています。

扱うテーマは、健康障害の防止、健康の保持増進、衛生面での労働災害の原因と再発防止などです。健康診断の結果への対応、長時間労働の対策、メンタルヘルス対策も、ここで話し合う事項に含まれます。

安全委員会とは

安全委員会は、けがや事故など「危険」を防ぐための対策を話し合う委員会です。労働安全衛生法第17条で定められています。

業務中の事故が起きやすい業種に設置が求められるため、衛生委員会とちがって、必要かどうかは業種によって変わります。

安全衛生委員会は2つをまとめたもの

安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならない事業場は、2つの代わりに「安全衛生委員会」を1つ設置することができます(労働安全衛生法第19条)。

衛生委員会だけが義務の会社が社内で「安全衛生委員会」と呼ぶこともありますが、法律上は衛生委員会の扱いです。

安全衛生委員会の設置義務は「業種」と「人数」で決まる

自社にどの委員会が必要かは、業種と、常時使用する労働者の数で決まります。衛生委員会は業種を問わず、安全委員会は特定の業種だけ、と覚えておくと整理しやすくなります。

衛生委員会の義務は常時50人以上のすべての事業場

衛生委員会は、業種に関係なく、常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置義務があります(労働安全衛生法施行令第9条)。IT企業でも、小売業でも、介護事業所でも同じです。

安全委員会が必要な業種と人数

安全委員会は、次の業種と規模の事業場に設置義務があります(労働安全衛生法施行令第8条)。

  • 常時50人以上:林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業と港湾運送業、自動車整備業、機械修理業、清掃業
  • 常時100人以上:上記以外の製造業と運送業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業

これ以外の業種(ソフトウェア業、金融、不動産、医療・福祉など)には、安全委員会の設置義務はありません。業種の分類に迷うときは、所轄の労働基準監督署に確認すると確実です。

「50人」は事業場ごとに数える

人数は会社全体ではなく、本社、支店、工場、店舗などの事業場ごとに数えます。従業員120人の会社でも、本社70人・支店50人なら両方が対象、本社80人・支店40人なら本社だけが対象です。

「常時使用する労働者」には、正社員だけでなく、常態として働いているパートやアルバイトも含まれます。派遣社員は、派遣元と派遣先の両方の事業場で人数に含めて数えます。ただし安全委員会については、派遣先だけが設置義務を負うため、派遣先で数に含めます。

自社に必要な委員会の判断例

  • ソフトウェア開発会社の本社(60人):衛生委員会のみ
  • 食料品製造業の工場(80人):衛生委員会のみ(安全委員会は100人から)
  • 食料品製造業の工場(120人):衛生委員会と安全委員会。まとめて安全衛生委員会にできる
  • 建設業の支店(55人):衛生委員会と安全委員会。まとめて安全衛生委員会にできる
  • 介護事業所(45人):委員会の設置義務はなし(意見を聴く機会は必要)

委員会の設置そのものに届出は不要

衛生委員会や安全衛生委員会を設けたことを、労働基準監督署に届け出る手続きはありません。届出が必要なのは、同じタイミングで選任する衛生管理者と産業医の選任報告です。ただし、調査で開催状況や議事録を確認されることはあるため、記録は残しておきましょう。

衛生委員会のメンバーと決め方

衛生委員会のメンバー(委員)は、法律で枠組みが決まっています。誰を入れればよいかは、50人を超える前後で最も多い疑問の一つです。

衛生委員会のメンバー構成

衛生委員会の委員は、次の人で構成します(労働安全衛生法第18条第2項)。

  • 議長(1人):総括安全衛生管理者、または事業場の事業を統括管理する人やそれに準ずる人のうち、会社が指名した人。社長、支店長、工場長などが一般的
  • 衛生管理者:衛生管理者のうちから会社が指名した人
  • 産業医:産業医のうちから会社が指名した人
  • 労働者:その事業場の労働者で、衛生に関する経験がある人のうちから会社が指名した人

安全衛生委員会の場合は、これに安全管理者と、安全に関する経験がある労働者が加わります(同法第19条第2項)。

労働者側の委員は半数を推薦で選ぶ

議長以外の委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がなければ労働者の過半数を代表する人の推薦にもとづいて指名しなければなりません(同法第17条第4項の準用)。

会社側だけで委員を固めてしまうと、この決まりに反します。労働組合のない会社では、まず過半数代表者を選び、その人から労働者側の委員を推薦してもらう流れになります。

結果として、議長を除けば、会社が選ぶ委員と推薦にもとづく委員が同じ人数になる形が基本です。衛生管理者や産業医は、会社が選ぶ側の委員として数えるのが一般的です。

人数や任期は会社で決めてよい

委員の人数や任期について、法律に定めはありません。委員会の運営に必要なことは委員会で決めるとされているため(労働安全衛生規則第23条第2項)、自社の規模に合わせて決められます。50〜100人規模なら、議長を含めて5〜7人程度でも十分に運営できます。

労働者側の委員は別々の部署から選ぶと、現場の声が集まりやすくなります。

産業医や委員が欠席したとき(代理出席・成立要件)

何人出席すれば委員会が成立するか、代理出席を認めるかについても、法令に定めはありません。あとで迷わないよう、委員会の規程で「委員の過半数の出席で成立」「代理出席は議長が認めた場合に限る」などと決めておきましょう。

産業医は委員として指名しておく必要があり、嘱託の産業医でも来社日に合わせて開催日を決めると出席してもらいやすくなります。欠席するときは、議題について事前に意見をもらい、議事録を共有して、産業医の意見が委員会に届く形を保ちましょう。

衛生委員会で話し合うこと

衛生委員会は「集まって報告を聞く場」ではなく、会社に意見を述べるために調査・審議する場です。何を話し合うべきかも、法令で決められています。月ごとの具体的な議題の例は、安全衛生委員会のネタ12か月分で紹介しています。

法律で決まっている調査審議事項

衛生委員会で調査・審議する事項は、労働安全衛生法第18条第1項と労働安全衛生規則第22条に定められています。主なものは次のとおりです。

  • 健康障害の防止と健康の保持増進のための基本的な対策
  • 衛生に関する規程の作成
  • 衛生教育の実施計画の作成
  • 定期健康診断などの結果と、その対策
  • 長時間労働による健康障害を防ぐための対策
  • 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策(メンタルヘルス対策)
  • 労働基準監督署などから文書で指導を受けた事項のうち、健康障害の防止に関すること

また、産業医から勧告を受けたときは、その内容と講じた措置を衛生委員会に報告する義務があります(同法第13条第6項)。産業医の側からも、委員会に調査審議を求めることができます。

メンタルヘルス対策も衛生委員会の議題

メンタルヘルス対策は、衛生委員会の重要な議題です。ストレスチェックの実施方法や結果の扱いを定める社内規程、心の健康づくりの方針や計画は、衛生委員会で話し合って決めることが求められています。

計画に何を書くかは、心の健康づくり計画のひな形と記入例を見ながら委員会で話し合うと進めやすくなります。メンタルヘルス対策の全体像(4つのケア)を委員の共通認識にしておきたいときは、職場のメンタルヘルス対策の基本と企業の義務を事前に共有しておくのも一つの方法です。

ストレスチェックとハラスメント対策の審議

ストレスチェックの実施体制や方法、結果の扱いは、衛生委員会で調査審議したうえで社内規程にまとめることが求められています。一度決めて終わりではなく、毎年の実施の前に、前年の受検率や集団分析の結果を振り返りながら見直すと、制度が形だけになりにくくなります。

ハラスメント対策も、メンタルヘルスと深く関わるテーマです。2026年10月1日からはカスタマーハラスメント対策も事業主の措置義務になりました。相談窓口の利用状況や、カスハラが起きたときの対応手順を、個人が特定されない形で委員会に報告してもらうと、職場の実態に合った対策を話し合えます。

衛生委員会の年間議題の例

1年の流れに合わせて議題を割り振っておくと、毎月の運営が楽になります。

  • 4月:年間計画の確認、新入社員の健康管理と衛生教育
  • 5月:熱中症対策、職場の巡視結果の共有
  • 6月:定期健康診断の実施計画
  • 7月:長時間労働の状況と対策
  • 8月:健康診断の結果と、要再検査者へのフォロー
  • 9月:ストレスチェックの実施計画と社内への周知
  • 10月:メンタルヘルス研修の計画、ハラスメント・カスハラ対策の点検
  • 11月:インフルエンザなど感染症の予防
  • 12月:年末の繁忙期の働き方、休暇の取得状況
  • 1月:ストレスチェックの集団分析結果と職場改善
  • 2月:休職者の状況と復職支援の手順の確認
  • 3月:1年の振り返りと次年度の計画

1月の議題にした集団分析の読み方と、10名未満の部署の扱いは、ストレスチェックの集団分析の見方と活用手順を参考にしてください。

50人を超えたら:安全衛生委員会を立ち上げる手順

ここからは、事業場の人数が50人に達したときに進める作業を順番に見ていきます。衛生管理者や産業医の選任には期限があるため、50人に近づいた段階で準備を始めておくと安心です。

ステップ1:事業場ごとの人数と業種を確認する

拠点ごとに、パートや派遣社員を含めた人数を数え、安全委員会も必要な業種かを確認します。採用計画から、50人に達する時期の見通しも立てておきましょう。

ステップ2:衛生管理者と産業医を14日以内に選任する

常時50人以上になると、衛生委員会と同時に、衛生管理者と産業医の選任も義務になります。どちらも、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署に報告します(報告は原則として電子申請)。

  • 衛生管理者:衛生管理者の免許などを持つ、その事業場に専属の人。50〜200人の事業場では1人以上。オフィス中心の業種なら第二種衛生管理者免許でもよい
  • 産業医:所定の要件を満たした医師。1,000人未満の事業場では(一定の有害業務がある場合を除き)、定期的に来てもらう嘱託の産業医でもよい

衛生管理者は免許試験に合格した人から選ぶ必要があるため、社内に有資格者がいない場合は、早めに候補者に受験してもらうのが現実的です。嘱託の産業医をどこで探し、どんな契約を結ぶかは産業医の選任義務と14日以内の手順にまとめました。

ステップ3:委員を指名する

議長、衛生管理者、産業医、労働者側の委員を指名します。労働者側の委員の半数は、労働組合または過半数代表者の推薦にもとづいて指名します。

ステップ4:委員会の規程と年間計画をつくる

開催日、議長の役割、議事の進め方、議事録の作成者と周知の方法、委員の任期などを「衛生委員会規程」としてまとめます。法律上の作成義務はありませんが、担当者が変わっても運営が続くよう文書にし、年間の議題計画もあわせてつくっておくのがおすすめです。

ステップ5:毎月1回以上開催する

委員会は毎月1回以上開催しなければなりません(労働安全衛生規則第23条第1項)。1回30分〜1時間程度で、前月の振り返り、今月の議題、次回までの宿題という流れにすると定着しやすくなります。

オンライン会議での開催も認められています。厚生労働省の通達(令和2年8月27日 基発0827第1号)では、次の条件を満たすことが求められています。

  • 委員が容易に利用できる機器であること
  • 映像や音声のやりとりが安定し、委員同士で円滑に意見交換できること
  • 個人情報の漏えいや不正アクセスを防ぐ措置がとられていること

メールなどリアルタイムでない方法も、進め方をあらかじめ委員会で決めておけば差し支えないとされていますが、原則はリアルタイムでの話し合いです。

ステップ6:議事の概要を周知し、記録を3年保存する

委員会を開くたびに、議事の概要を遅滞なく従業員に周知します(同規則第23条第3項)。方法は、次のいずれかです。

  • 作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける
  • 書面を従業員に配る
  • 電子ファイルに記録し、従業員がいつでも確認できる機器を各作業場に置く(社内ポータルなど)

さらに、委員会の意見とそれを踏まえて講じた措置、重要な議事の内容を記録し、3年間保存しなければなりません(同条第4項)。オンライン開催でも同じです。

委員会がマンネリ化・形骸化しないための工夫

立ち上げから半年ほどたつと、「毎月同じ報告を聞くだけ」「意味がない」という声が出やすくなります。次のような工夫で、話し合う場としての中身を保ちましょう。

  • 毎回1つは「決めること」を議題に入れ、報告だけで終わらせない
  • 前回決めたことの進み具合を、冒頭5分で確認する
  • 労働者側の委員に、職場で聞いた困りごとを1つ持ってきてもらう
  • 健康診断やストレスチェックの集団分析など、数字で見られる材料を用意する

メンタルヘルスの議題は、とくに「話すことがない」と後回しにされがちです。社員の状態を表す材料と、不調の兆しがある社員をつなげる相談先がそろっていると、委員会で具体的な対策まで話し合えるようになります。

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安全衛生委員会を設置・開催しないと罰則はある?

法律上の罰則と、罰則以外のリスクを分けて見ていきましょう。

設置しないと50万円以下の罰金の対象

衛生委員会や安全委員会を設置する義務に違反した場合は、50万円以下の罰金の対象になります(労働安全衛生法第120条第1号)。衛生管理者や産業医を選任しない場合も同様です。

議事録などの記録を保存しない場合も、書類の保存義務(同法第103条第1項)の違反として、同じ条文の罰則の対象になりえます。

毎月開催しないと罰則はある?

毎月1回以上の開催を定めた労働安全衛生規則第23条には、それだけを直接罰する規定は置かれていません。ただし、設置していても何か月も開いていない、議事録が残っていないといった状態は、労働基準監督署の調査で是正を求められることがあります。開催の実態がなければ、設置義務を果たしているとは言いにくくなります。

形だけの委員会がまねく安全配慮義務のリスク

会社には、従業員が心身ともに安全に働けるよう配慮する「安全配慮義務」があります。委員会で長時間労働や不調の兆しを話し合っていなければ、従業員が不調になったとき、会社が対策を検討していなかった事情として見られるおそれがあります。

50人未満の会社は安全衛生委員会の代わりに「意見を聴く機会」を

衛生委員会の設置義務がない50人未満の会社にも、何もしなくてよいわけではありません。法令で、従業員の意見を聴く場をつくることが求められています。

労働安全衛生規則第23条の2とは

労働安全衛生規則第23条の2では、委員会を設けていない事業者は、安全や衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならないと定めています。

ここでいう「機会」は、行政の解釈で、安全衛生の委員会、労働者の常会、職場懇談会など、従業員の意見を聴くための措置を指すとされています。形式は自由で、正式な委員会でなくてもかまいません。

朝礼や定例会議を活用した例

厚生労働省が労働局などに聞き取った活用例では、次のような方法が紹介されています。

  • 定例の業務ミーティングで、同業種の災害事例を共有し、従業員の意見を聴く
  • 朝礼などの打ち合わせで、ヒヤリハットの結果などを共有する
  • 消防や交通安全など、ほかの委員会と合わせて安全衛生の話し合いをする
  • 月1回の安全会議で、腰痛予防や新入社員の健康面の指導についても話す

この資料は、2028年4月の50人未満へのストレスチェック義務化に向けたマニュアル作成の場で示されたもので、ストレスチェックの進め方を決める場としても想定されています。

常時10人以上50人未満の事業場で選任する衛生推進者(業種によっては安全衛生推進者)は、この場の進行役に向いています。推進者の資格要件や14日以内の選任手順は、安全衛生推進者と衛生推進者の違い・選任要件で確認できます。

50人を見越して今から準備できること

40人台の会社が今のうちに進めておくと、50人を超えたときに慌てずにすみます。

  • 月1回、15分でも安全衛生の話をする時間を定例会議に設け、議題と意見をメモに残す
  • 衛生管理者の免許を取ってもらう候補者を決め、受験を支援する
  • 産業医の候補を探しておく。50人未満のあいだは、地域産業保健センターで医師に無料で相談できる(申込の手順は地域産業保健センターの使い方を参照)
  • 健康診断の結果やストレスチェックの扱いなど、委員会で扱うことになるテーマを整理しておく

ココロチェックで、委員会の話し合いに「材料」を

衛生委員会を始めた会社がつまずきやすいのは、「毎月何を話せばいいかわからない」「メンタルヘルスの話は個人の情報に触れそうで扱いにくい」という点です。話し合いの材料になるデータと、困っている社員の受け皿は、産業保健の専門職が少ない会社では社内だけで用意しにくいものです。この2つがそろうと、委員会は実のある場になります。

ココロチェックは、産業保健の担当者がいない会社のための、法人向けメンタルヘルスサービスです。組織の状態を「測る」ところから、社員が専門家に相談して「癒す」ところまでを、一つのサービスで支えます。

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安全衛生委員会のよくある質問

最後に、安全衛生委員会と衛生委員会について、人事・総務のご担当者からよく寄せられる質問にお答えします。

Q. 衛生委員会は毎月開催しないといけませんか?

はい。労働安全衛生規則第23条で毎月1回以上の開催が義務づけられています。開催しないこと自体を直接罰する規定はありませんが、労働基準監督署の調査で是正を求められることがあります。繁忙期は時間を短くしたりオンラインにしたりして続けましょう。

Q. 安全衛生委員会は労働基準監督署への届出が必要ですか?

委員会を設置したことの届出は不要です。50人以上になったときに届出(選任報告)が必要なのは、衛生管理者と産業医です。委員会については、議事の概要の周知と、記録の3年保存を忘れないようにしましょう。

Q. 衛生委員会はオンラインやメールで開催できますか?

できます。条件を満たす機器を使えばオンラインで開催でき、メールでの開催も、進め方をあらかじめ委員会で決めておけば認められます。

Q. 安全衛生委員会の議事録は保存義務がありますか?

あります。委員会の意見と、それを踏まえて講じた措置、重要な議事の内容を記録し、3年間保存しなければなりません。あわせて、議事の概要を開催のたびに従業員に周知する必要があります。

Q. 50人未満の会社でも衛生委員会を設置してよいですか?

設置してかまいません。50人未満の事業場には、委員会の代わりに従業員の意見を聴く機会を設ける義務があり(労働安全衛生規則第23条の2)、任意の委員会はその方法の一つになります。

まとめ:安全衛生委員会は50人を超える前から準備を

安全衛生委員会について、要点を振り返ります。

  • 衛生委員会は業種を問わず常時50人以上の事業場で設置義務があり、安全委員会は特定の業種で50人または100人以上から。両方必要なら安全衛生委員会にまとめられる
  • 50人を超えたら、衛生管理者と産業医を14日以内に選任し、委員を指名して毎月1回以上開催する。議事の周知と記録の3年保存も必要
  • 50人未満でも、朝礼や定例会議を使って従業員の意見を聴く機会を設ける。今のうちに慣れておくと、50人を超えたときにそのまま移行できる

安全衛生委員会は、従業員の健康や働き方の課題を、労使で定期的に話し合える貴重な場です。手続きとしてこなすだけでなく、メンタルヘルスを含めた職場の課題を早めに見つける場として育てていきましょう。

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この記事を書いた人

はたらくこころ研究所 編集部のアバター はたらくこころ研究所 編集部 運営:株式会社remental

はたらくこころ研究所は、株式会社remental が運営する、職場のメンタルヘルスの情報メディアです。編集部では、産業医や保健師などの産業保健の担当者がいない会社で人事・総務・経営を担う方に向けて、ストレスチェック、休職・復職、ハラスメント対策、管理職のラインケアなどの実務をまとめています。
法令や制度に関する記事は、厚生労働省など公的機関が公表している情報をもとに作成し、制度の改正にあわせて見直しています。

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