「ストレスチェックは自社でやるべき?それとも外部委託したほうがいい?」「頼むとしたら、費用はいくらくらいかかるの?」。2028年4月の義務化を前に、こうした比較を始めている経営者や人事・総務のご担当者は多いはずです。
結論からいうと、産業医や保健師がいない会社にとって、ストレスチェックの外部委託は現実的な選択肢です。厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルでも、50人未満の事業場は原則として外部機関への委託が推奨されています。ただし、委託しても会社に残る義務があり、費用の比べ方にもコツがあります。
この記事では、厚生労働省のマニュアルをもとに、外部委託できる範囲とできない範囲、費用相場の目安、委託先を選ぶときの観点、契約時の注意点を、実務の順番に沿って整理しました。
この記事でわかること
- ストレスチェックの自社実施と外部委託の違い
- 委託先に任せられることと、会社の義務として残ること
- ストレスチェックの外部委託費用の相場と、費用が変わる要素
- 厚生労働省のマニュアルにもとづく委託先の選び方の観点
- 委託の流れと、契約時に確認したい注意点
ストレスチェックは外部委託できる?自社実施との違い
最初に、ストレスチェックを外に頼むことが制度上どう位置づけられているのかを確認します。自社で実施する場合と比べると、外部委託がすすめられる理由が見えてきます。
ストレスチェックの委託は制度上認められている
ストレスチェックは、会社(事業者)に実施が義務づけられた検査ですが、その実施を外部の機関に委託することは認められています。委託先として想定されているのは、健康診断を行う健診機関や、メンタルヘルスサービスを提供する機関などです。
ストレスチェックを実施するには「実施者」が必要です。実施者になれるのは、医師、保健師、または所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師に限られます。社内に有資格者がいない会社は、委託先の機関に所属する実施者を活用することが基本になります。実施者の役割や研修の中身は、ストレスチェックの実施者になれる人と役割で整理しています。
自社実施と外部委託の違い
自社でストレスチェックを実施する場合と外部委託する場合では、主に次の点が変わります。
- 実施者の確保:自社実施では、社内で実施者を選ぶ必要がある。外部委託では委託先が実施者を選任する
- 個人の結果を扱う人:自社実施では、回答の回収や入力をする実施事務従事者を社内から選ぶ。社長や人事部長など、人事に直接の権限を持つ人はなれない。外部委託では、個人の結果は委託先の中で扱われる
- 結果の通知:自社実施では、封入や配布を社内で行うため、誤配布や人間関係からの情報漏れに気を配る負担が大きい。外部委託では委託先から本人に直接届く
- 集団分析:自社実施では、個人が特定されない方法で集計する手間と守秘の徹底が必要。外部委託では、10人未満の集団を表示しないなどの処理を委託先が行う
- 結果の保存:自社実施では、事業者が閲覧できないようにパスワードなどで厳格に管理する必要がある。外部委託では委託先で保存できる
厚生労働省のマニュアルは、自社で実施することも可能としたうえで、プライバシー保護の観点から「極めて慎重な運用が求められる」としています。特に小規模な会社では社員どうしの距離が近く、「会社に結果を見られるのでは」という不安から、正直に回答してもらえなくなるおそれがあります。
小規模事業場は外部委託が推奨されている
2026年2月に厚生労働省が公表した小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルでは、50人未満の事業場は社員のプライバシーを守るため、原則として外部の機関にストレスチェックを任せるのが望ましいとされています。50人未満の事業場向けの支援策は、こころの耳の小規模事業場向けページにまとめられています。
マニュアルが想定する体制では、個人の結果などの健康情報の取扱いは外部機関の中で完結し、会社の中では扱いません。会社側には、委託先との連絡調整を担う「実務担当者」を置きます。健康情報を扱わないため、人事に直接の権限を持つ人を実務担当者にすることも可能とされています。
50人未満の事業場がいつから何を求められるのかは、ストレスチェック義務化の時期と50人未満の準備にまとめています。2028年4月1日の施行に向けて、委託先選びは早めに始めておくと安心です。
ストレスチェックの委託でできること・できないこと
外部委託をしても、ストレスチェック制度の責任は会社にあります。マニュアルも、外部委託する場合であっても制度は事業者の責任において実施するものだと明記しています。ここでは、委託先に任せられることと、会社に残ることを分けて整理します。
委託先に任せられること
ストレスチェックのサービスでは、一般に次のような業務を委託先が担います。
- 実施者の選任と、実施事務従事者の配置
- 調査票の選定と、高ストレス者の選定基準の提案
- 調査票の配布・回収(紙またはWeb)、未受検者への受検のすすめ
- 結果の集計、高ストレス者の判定、面接指導が必要な人の選定
- 本人への結果通知と、面接指導の申し出のすすめ
- 個人の結果の記録の保存
- 集団分析(部署などの単位で集計した結果の提供)
このほか、医師の面接指導や、面接指導以外の相談窓口、50人以上の事業場が労基署に出す報告書の作成支援などを、オプションとして用意している委託先もあります。
会社(事業者)の義務として残ること
次のことは、委託しても会社が自ら行う必要があります。
- 実施する方針を決め、社内に周知する
- 実務担当者を決め、委託先を選んで契約する
- 実施時期、対象者、調査票、高ストレス者の選定方法などを、実施者の提案をふまえて決める
- 高ストレス者から申し出があれば、遅滞なく医師の面接指導を行う(費用も会社の負担)
- 医師の意見を聞き、必要に応じて就業上の措置(残業の制限や業務の調整など)をとる
- 面接指導の結果の記録を5年間保存する
- 集団分析の結果をもとに、職場環境の改善に取り組む(努力義務)
- 受検しないことや結果を理由に、不利益な扱いをしない
- 50人以上の事業場は、労基署へ結果等報告書を提出する(50人未満の事業場は報告不要)
つまり、外部に任せられるのは主に「検査を実施し、個人の情報を扱う部分」です。面接指導の後の措置や職場の改善など、会社として判断し行動する部分は手元に残ります。
面接指導の頼み先は別に決めておく
マニュアルは、委託先を選ぶ段階で、医師の面接指導をどこに頼むかもあらかじめ決めておくよう求めています。選択肢は主に2つです。
- 委託先のオプションサービス:費用は委託先との契約で決まる
- 地域産業保健センター(地さんぽ):50人未満の事業場は、医師の面接指導を無料で受けられる
なお、地域産業保健センターはストレスチェックそのものは実施しておらず、登録産業医をストレスチェックの実施者として頼むこともできません。面接指導を無料で頼むときの申込の流れは、地域産業保健センターの使い方と申込手順を参考にしてください。
ストレスチェックの外部委託費用の相場
ここからは、多くの方が最も気になる費用です。ストレスチェックの費用相場は公的な基準がなく、委託先ごとに料金体系が大きく異なります。以下は、民間の各社が公開している料金や解説記事から読み取れる傾向として参考にしてください。
1人あたりの価格帯
公開されている情報を見ると、1人あたりの料金は次のような価格帯に収まることが多いようです。
- Web受検:1人あたり数百円程度(おおむね200円台から600円台)
- 紙(マークシート)受検:1人あたり数百円から1,000円程度。印刷や郵送、読み取りの手間がかかるぶん、Webより高めになる傾向
全体としては「1人あたり数百円から千数百円程度」と幅を持たせて紹介されることが多く、委託範囲が広いほど高くなります。ここで示した金額は目安であり、実際の費用は必ず見積もりで確認してください。
基本料金とオプションの目安
1人あたりの料金とは別に、次のような費用がかかる場合があります。
- 基本料金・初期費用:数万円程度が設定されていることが多い。一定の人数までは定額という料金体系もある
- 集団分析・報告書:無料で含まれる場合から、1回あたり数万円程度までさまざま
- 医師の面接指導:1件あたり1万円から5万円程度と紹介されることが多い
- 保健師や心理職による面談、相談窓口:オプション扱いが多く、内容によって大きく異なる
費用が変わる要素
ストレスチェックの外部委託費用は、主に次の要素で変わります。
- 受検方式:紙かWebか。両方を使い分けるか
- 調査票:57項目か、簡略版の23項目か。独自の追加項目があるか
- 集団分析:分析する集団の数、報告書の詳しさ、職場改善の助言の有無
- 面接指導の手配:委託先の医師に頼むか、地域産業保健センターを使うか。一括契約か、実施した回数に応じた料金か
- 報告書作成支援:50人以上の事業場の労基署報告の作成を手伝ってもらうか
- 相談窓口:面接指導以外に相談できる窓口をつけるか
- 健康診断とのセット:定期健康診断を頼んでいる健診機関にまとめて頼むか
少人数の会社は「総額」で比べる
従業員30〜100人ほどの会社では、1人あたりの単価よりも、基本料金を含めた総額で比べることが大切です。たとえば1人500円でも、30人なら1万5,000円で、そこに数万円の基本料金が加わると、総額の大部分は基本料金になります。
また、マニュアルは、実施者や実施事務のスタッフ、事務経費、システムの提供、データ保管といった「実施に欠かせない費用」は、原則として受託料金に含まれているのが標準だと考えられる、としています。これらが別料金になっている場合は、理由の説明を受けたうえで比べるようにしましょう。
ストレスチェックサービスを比較するときの5つの観点
ストレスチェックのサービスやストレスチェックシステムは数多くあり、料金だけで比較すると後から困ることがあります。厚生労働省のマニュアルは、委託先から「サービス内容事前説明書」を作成・提出してもらい、内容を確認するよう求めています。ここでは、マニュアルが示す確認の観点を5つに分けて紹介します。
実施体制
- 実施者は、医師・保健師など必要な資格を持つ人か。氏名や資格、所属が示されているか
- 業務全体の管理責任者がはっきりしているか
- 実施事務従事者の担当範囲が、必要な範囲に限られているか
- 従業員からの問い合わせに対応できる体制があるか
- 会社の実務担当者と、必要に応じて綿密に連絡を取り合える体制か
実施方法(調査票・紙とWeb)
- 調査票は、仕事のストレス要因、心身の反応、周囲のサポートの3領域を含むなど法令の要件を満たすか。国の57項目・23項目以外を使う場合は、科学的な根拠が示されているか
- 紙とWebの選択肢を、会社の状況に合わせて提案してくれるか(社用のPCやメールアドレスがない社員がいる場合は紙が向くことも)
- 高ストレス者の選定基準は法令の要件を満たし、従業員にわかりやすく示されるか
- 結果の通知や面接指導のすすめが、本人以外にわからない方法で直接届くか
- Web受検の場合、パスワード管理や不正アクセス対策が適切か
- 会社が受検状況(誰が受けたか)を確認できるか
料金体系
- どこまでが標準サービスで、どこからがオプションか
- 具体的な金額が明示され、オプション料金と区別されているか
- 集団分析は無料か、一定の集団数まで無料か、1集団ごとの料金か
面接指導と相談窓口
- 面接指導のオプションの有無と、その料金が一括契約か、実施した場合のみ発生するか
- オプションの有無にかかわらず、地域産業保健センターの利用も選択肢として案内しているか
- 面接指導の結果を会社に伝える際、診断名などの詳しい医学的情報を渡さない方法になっているか
- 面接指導以外に相談できる窓口を、匿名性が保たれることとあわせて受検者に案内するか
情報管理
- プライバシーマークやISMS(情報セキュリティの国際規格)の認証など、個人情報保護の体制があるか
- 結果を会社に提供することについての本人の同意を、法令に沿った方法でとるか(実施前や実施時にまとめて同意を取るような方法になっていないか)
- 結果の保存方法とセキュリティが十分か
複数の委託先から同じ形式の説明書をもらうと、横並びで比べやすくなります。マニュアル本体(PDF)の巻末にモデル例が載っているので、そのまま依頼に使えます。
ストレスチェックを外部委託する流れ
外部委託を決めてから実施が終わるまでの流れを、会社側の作業を中心に紹介します。初めての場合は、委託先選びから実施まで数か月かかると考えておくと安心です。
ステップ1:実務担当者を決め、対象人数を把握する
社内の窓口になる実務担当者を決めます。10人以上50人未満の事業場では、衛生推進者や安全衛生推進者を実務担当者にすることが望ましいとされています。あわせて、拠点ごとの対象者数を洗い出しておくと、見積もりが取りやすくなります。パートや派遣社員を含めるかどうかは、ストレスチェックの対象者の考え方で確認できます。
ステップ2:委託先の候補から説明を受ける
2〜3社程度に「サービス内容事前説明書」と見積もりを依頼します。定期健康診断を頼んでいる健診機関があれば、セットで運用できるかを聞いてみるのもよい方法です。
ステップ3:比較して委託先と面接指導の頼み先を決める
ストレスチェックと集団分析をどこに頼むか、面接指導は委託先のオプションを使うか地域産業保健センターを使うかを決め、契約します。
ステップ4:社内規程を決め、従業員に予告する
実施時期、対象者、調査票、結果の扱いなどを社内ルールにまとめ、従業員の意見を聞いたうえで決めます。規程として文書にする場合は、マニュアル巻末の「ストレスチェック制度実施規程(モデル例)」が下書きに使えます。実施の前に、目的や「会社は本人の同意なく個人の結果を見ない」ことを伝えておきます。
ステップ5:実施、結果通知、面接指導
委託先が調査票を配布・回収し、本人に結果を通知します。面接指導の申し出があれば、会社が医師との日程を調整し、医師の意見をふまえて必要な措置をとります。申し出を受けてからの段取りは、ストレスチェックの面接指導の手順で順を追って説明しています。
ステップ6:集団分析を受け取り、職場の改善につなげる
委託先から集団分析の結果を受け取り、負担が偏っている職場がないかを確認します。受検者が10人を下回る単位の結果は、個人が特定されるおそれがあるため、原則として受け取りません。マニュアルは集団分析の結果も5年間保存することが望ましいとしています。結果の読み方は、ストレスチェックの集団分析の見方と活用手順が参考になります。
ここまで見てきたとおり、委託先が引き受けるのは主に検査と集計までです。面接指導を申し出なかった高ストレス者をどこにつなぐか、集団分析で見えた職場の課題にどう手を打つかは、委託した後も会社の側に残ります。委託先の見積もりと並べて、チェックの後の備えまで比べたいときの材料として、ココロチェックのサービス資料をご用意しています。
資料ダウンロード
委託後の相談先づくりに。ココロチェックのサービス資料
ストレスチェックの委託契約書で確認したい注意点
委託先を決めたら、委託契約書を交わす前に、次の3点が契約の内容に入っているかを必ず確認しておきましょう。いずれも、後から「こんなはずではなかった」となりやすいポイントです。
個人情報の取扱い
個人の結果は、本人の同意がなければ会社に渡せません。同意を取るのは、結果が本人に通知された後が原則です。実施前に一括で同意を取るような運用は適切ではないため、契約前に同意の取り方を確認しておきます。
また、委託先から会社に届く情報は、集団分析の結果や受検状況、面接指導の申し出があったことなど、必要な範囲に限られます。何が会社に届き、何が届かないのかを、契約の段階で文書にしておくと安心です。
実施者が実際に関与しているか
実施者の名前を借りているだけで、実際には判定や面接指導の要否の判断に関わっていないような体制では、制度の趣旨に合いません。マニュアルは、実施者が受検者全員の結果を確認し、面接指導の要否を判断する体制かどうかを確認ポイントに挙げています。実施者の氏名と資格、関与の方法を確認しておきましょう。
結果の保存を委託内容に含める
個人の結果は会社が同意なく受け取れないため、委託先で保存してもらうことが望ましいとされています。マニュアルは、契約に際して結果の記録の保存も委託内容に含めるよう求めています。保存期間(5年間)と、契約を終えたときのデータの扱いも確認しておくと、委託先を変えるときに困りません。
ココロチェックで、ストレスチェックの後の相談先と組織の把握を
外部委託でストレスチェックを実施できても、それで終わりではありません。マニュアルも、高ストレスとされた人が面接指導を選ばなかった場合に放置されないよう、面接指導以外の相談窓口を案内することが重要だとしています。また、年1回の検査だけでは、その間の組織の変化には気づきにくいものです。
とはいえ、社員どうしの距離が近い会社では、社内の誰かに相談すると話が広まるのでは、と感じる人も少なくありません。産業医や保健師がいない会社が、社内の人だけで安心して話せる相談先を用意するのは簡単ではありません。
ココロチェックは、産業保健の担当者がいない会社のための、法人向けメンタルヘルスサービスです。ストレスチェックそのものを代わりに行うサービスではなく、ストレスチェックの後の相談先と、組織の状態の把握を支えます。
- 組織の状態を測る:設問に答えるだけで、組織の状態と部署ごとの傾向がわかる組織診断を無料で用意しています。年1回のストレスチェックのあいだの様子を確かめる手段としても使えます
- 社員の相談先になる:公認心理師・臨床心理士などの専門家に、オンラインで1回30分から相談できます。高ストレスでも面接指導を申し出にくい人の相談先になります
- 人事に個人の情報は渡さない:会社が見られるのは組織単位の傾向だけで、誰が相談したかは本人の同意なく伝わりません
ストレスチェックの委託先選びとあわせて、チェックの後に社員がどこに相談できるかも考えておきませんか。まずは無料の組織診断で、自社の状態を確かめるところから始められます。
委託先選びと並行して、自社の今を知る
設問に答えるだけで、組織の状態と部署ごとの傾向がわかる無料の組織診断です。外部委託の準備と並行して始められます。
ストレスチェックの外部委託のよくある質問
最後に、ストレスチェックの委託や費用について、人事・総務のご担当者からよく寄せられる質問にお答えします。
Q. ストレスチェックの外部委託の費用相場はいくらですか?
公開情報を見る限り、1人あたりWebで数百円程度、紙で数百円から1,000円程度が多く、ここに基本料金や集団分析、面接指導などのオプションが加わります。少人数の会社では基本料金の比重が大きくなるため、総額で見積もりを比べてください。
Q. ストレスチェックの費用は会社と従業員のどちらが負担しますか?
ストレスチェックは事業者に実施が義務づけられているため、費用は会社が負担するのが基本です。厚生労働省のマニュアルでも、医師の面接指導の費用は事業者が負担すべきものとされており、健康保険の扱いにはできません。
Q. 地域産業保健センターにストレスチェックを頼めますか?
地域産業保健センターではストレスチェック自体は実施しておらず、登録産業医に実施者を頼むこともできません。50人未満の事業場が無料で頼めるのは、高ストレス者への医師の面接指導などです。
Q. ストレスチェックは外部委託しないで自社で実施できますか?
できます。厚生労働省の無料の実施プログラムを使えば、システムの費用もかかりません。ただし、実施者や実施事務従事者を社内で確保し、個人の結果を厳格に管理する必要があります。プログラムの入手方法と運用の注意点は、厚生労働省の無料ストレスチェックプログラムの使い方をご覧ください。
Q. 50人未満の会社がストレスチェックの費用に使える助成金はありますか?
2026年度に労働者健康安全機構が案内している産業保健関係の助成金は、事業主団体などを通じて中小企業に産業医などのサービスを提供する「団体経由産業保健活動推進助成金」で、個々の事業場がストレスチェックの費用について直接申請する形ではありません(2026年度の受付は7月10日で終了)。費用を抑えたい場合は、医師の面接指導を地域産業保健センターに無料で頼む方法が現実的です。
Q. ストレスチェックの委託費用の勘定科目は何ですか?
従業員全員の健康管理のための費用として、福利厚生費で処理する会社が多いようです。ただし会計処理は会社ごとの方針によるため、顧問税理士に確認してください。
まとめ:ストレスチェックの外部委託は「総額」と「チェックの後」で選ぶ
ストレスチェックの外部委託について、要点を振り返ります。
- 産業医がいない小規模な会社は、プライバシー保護の観点から外部委託が推奨されている。ただし面接指導の手配、就業上の措置、記録の保存、職場改善などは会社の義務として残る
- 費用は1人あたり数百円から千数百円程度が目安だが、基本料金やオプションで総額が大きく変わる。必ず複数社の見積もりを総額で比べる
- 委託先は「サービス内容事前説明書」で、実施体制、実施方法、料金体系、面接指導、情報管理の5つの観点から確認する
ストレスチェックの外部委託は、担当者の負担を減らし、社員が安心して回答できる環境をつくるための手段です。委託先選びとあわせて、チェックの後に社員を支える仕組みまで準備しておきましょう。
年1回のストレスチェックだけでは、次の実施までの職場の変化は見えにくいものです。委託先が決まる前でも、いまの組織の状態を確かめておくと、委託先に何を頼むかも考えやすくなります。
ストレスチェックの前に、組織の状態を確かめる
無料の組織診断で、組織の状態と部署ごとの傾向がわかります。年1回のストレスチェックのあいだの変化を見る手段にも使えます。
