地域産業保健センターの使い方|無料で頼めることと申込手順

地域産業保健センターの使い方|無料で頼めることと申込手順

「産業医がいないけれど、健康診断の結果について医師の意見を聞かないといけないらしい」「長時間働いている社員がいて、面接指導が必要と言われた」。こうした場面で、従業員50人未満の会社が無料で頼れる公的な窓口が地域産業保健センターです。

地域産業保健センターは「地さんぽ」とも呼ばれ、医師の意見聴取や面接指導、保健師による健康相談などを、費用をかけずに受けられます。申込書を送って予約を取る仕組みで、利用回数には上限もあるため、使いたい時期より早めに担当センターを確かめておくのがコツです。ただ、似た名前の「産業保健総合支援センター(さんぽセンター)」との違いや、申し込み方が分かりにくいという声もよく聞きます。

この記事では、厚生労働省や独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)の公表情報をもとに、地域産業保健センターで何を頼めるのか、どう申し込むのかを手順に沿って整理しました。

この記事でわかること

  • 地域産業保健センターの役割と、使える会社の条件
  • 産業保健総合支援センター(さんぽセンター)との違い
  • 無料で頼めること(意見聴取・面接指導・相談・訪問指導)
  • 申し込みから当日までの使い方の流れ
  • 回数の上限や予約など、使うときの注意点
目次

地域産業保健センターとは

まず、地域産業保健センターがどんな窓口で、誰のためにあるのかを確認しておきましょう。仕組みを知っておくと、どんな場面で頼ればよいかが見えやすくなります。

50人未満の事業場のための無料の公的窓口

地域産業保健センターは、労働者数50人未満の小さな事業場の経営者と従業員が、医師や保健師の支援を費用の負担なしで受けられる公的な窓口です。

従業員50人以上の事業場には産業医を選任する義務がありますが、50人未満の事業場にはその義務がありません(選任の要件は産業医の選任義務と手順で解説しています)。そのため、多くの小さな会社では、健康管理について医師に相談できる相手が社内外にいないのが実情です。地域産業保健センターは、そうした会社の「産業医の代わりに相談できる場所」として設けられています。

対象は事業者だけではありません。小規模事業場で働く従業員本人も相談できます。

運営は独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)

地域産業保健センターを運営しているのは、厚生労働省所管の独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)です。JOHAS は全国47の都道府県に「産業保健総合支援センター」を置き、その地域窓口として地域産業保健センターを設けています。

地域産業保健センターは、おおむね労働基準監督署の管轄区域ごとに、全国に約350か所置かれています。厚生労働省の資料では「地産保」と略されることもあります。地域の医師会館の中に窓口があるケースも多く、実際の面接や相談は、センターに登録した地域の医師(登録産業医)や保健師が担当します。

産業医がいない会社でも医師の関与が必要になる場面

「うちは50人未満だから、医師に関わってもらう必要はない」と思われがちですが、労働安全衛生法には、事業場の規模にかかわらず会社に求められる手続きがあります。

  • 健康診断の結果についての医師の意見聴取:異常の所見があった従業員について、健康を守るために必要な措置を医師に聞く
  • 長時間労働者の面接指導:時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労がたまっている従業員から申し出があったときに、医師の面接指導を行う
  • 高ストレス者の面接指導:ストレスチェックで高ストレスと判定された人から申し出があったときに、医師の面接指導を行う(50人未満の事業場は2028年4月1日から)

産業医がいない会社では、これらを誰に頼むかで困りやすくなります。地域産業保健センターは、その頼み先の第一候補になります。会社のメンタルヘルス対策の中では、社外の専門機関を頼る「事業場外資源によるケア」にあたり、社内でのケアと組み合わせて使うものです。全体の組み立て方は職場のメンタルヘルス対策の4つのケアと進め方を参考にしてください。

地域産業保健センターと産業保健総合支援センター(さんぽセンター)の違い

名前が似ているため混同されやすいのが、地域産業保健センターと産業保健総合支援センターです。どちらも JOHAS が運営し、どちらも原則無料ですが、役割と得意なことが異なります。

地域産業保健センター(地さんぽ)の役割

  • 設置場所:おおむね労働基準監督署の管轄区域ごと
  • 主な対象:労働者数50人未満の事業場の事業者と従業員
  • 得意なこと:医師や保健師による、従業員一人ひとりに関わる対応(意見聴取、面接指導、健康相談、事業場への訪問指導)

一言でいえば、産業医の仕事のうち、個別の従業員に関わる部分を代わりに担ってくれる窓口です。

産業保健総合支援センター(さんぽセンター)の役割

  • 設置場所:47都道府県に1か所ずつ
  • 主な対象:産業医、衛生管理者、保健師、人事労務担当者などの産業保健の関係者と事業者
  • 得意なこと:研修やセミナー、専門的な相談、事業場への個別訪問支援、情報提供

さんぽセンターでは、ストレスチェック制度やメンタルヘルス対策に関する研修・セミナーを無料で開いています。また、メンタルヘルス対策の専門スタッフが事業場を訪問し、社内の体制づくりや管理職向けの研修、ストレスチェック制度の導入などについて助言する支援も、原則無料で受けられます。がんなどの病気の治療を続けながら働く社員への対応については、両立支援促進員による「治療と仕事の両立支援」の相談や訪問支援もあります。

こちらは、会社の仕組みづくりや担当者の学びを支える窓口と考えると分かりやすいでしょう。

どちらに相談するかの目安

迷ったときは、相談したい内容が「特定の従業員のこと」か「会社の仕組みのこと」かで分けると判断しやすくなります。

  • 健康診断で所見のあった社員について医師の意見を聞きたい:地域産業保健センター
  • 長時間労働や高ストレスの社員に面接指導を受けさせたい:地域産業保健センター
  • メンタルヘルス対策を何から始めればよいか知りたい:産業保健総合支援センター
  • 管理職向けのメンタルヘルス研修をしたい:産業保健総合支援センター
  • ストレスチェックの社内ルールづくりを相談したい:産業保健総合支援センター
  • 治療と仕事の両立支援の制度をつくりたい:産業保健総合支援センター

どちらに聞けばよいか分からない場合も、まずは都道府県の産業保健総合支援センターに電話すれば、担当の窓口を案内してもらえます。全国のさんぽセンターの所在地と連絡先は、労働者健康安全機構の産業保健総合支援センター一覧で確認できます。

地域産業保健センターで無料で頼めること

ここからは、地域産業保健センターで受けられる主なサービスを具体的に見ていきます。内容は全国でおおむね共通していますが、細かな運用はセンターごとに異なります。

健康診断結果についての医師の意見聴取(就業判定)

定期健康診断で異常の所見があった従業員について、「このまま今の仕事を続けてよいか」「残業を控えるべきか」などを医師に聞くサービスです。

会社は、医師の意見をふまえて、必要があれば仕事の内容や時間を調整します。健康診断の受診から3か月以内に医師の意見を聞くことが求められているため、健診結果が届いたら早めに申し込むのがポイントです。

長時間労働者・高ストレス者の面接指導

長時間労働で疲労がたまっている従業員や、ストレスチェックで高ストレスと判定された従業員に対し、医師が面談をして、健康状態の確認や助言を行います。面接のあとは、医師から会社に対して、必要な配慮についての意見が伝えられます。

厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルでも、50人未満の事業場は高ストレス者の面接指導を地域産業保健センターに無料で頼めると案内されています。面接指導の対象者が決まった時点で申し込む流れなので、ストレスチェックの実施時期に合わせて、担当センターの対応状況を早めに確認しておくと安心です。

健康管理(メンタルヘルスを含む)の相談

医師や保健師が、従業員の健康管理について相談に応じます。生活習慣に関すること、仕事に関連する病気の予防、メンタルヘルスなど、相談できる範囲は幅広く、事業者からの相談も、従業員本人からの相談も受け付けています。

一部のセンターでは、平日の日中に来られない人のために、夜間や休日に相談窓口を開けているところもあります。

個別訪問による産業保健指導

医師や保健師が事業場を訪問し、職場の衛生管理や健康管理について助言するサービスです。作業環境に気になる点がある、健康管理の進め方を見てほしい、といった場合に役立ちます。

訪問は、産業医の職場巡視に近い役割を果たしてくれるものと考えるとイメージしやすいでしょう。

地域産業保健センターの使い方(申し込みから当日まで)

地域産業保健センターは、電話一本ですぐに医師と話せる窓口ではなく、原則として事前の申し込みと予約が必要です。ここでは、初めて使う会社を想定して、手順を順番に説明します。

ステップ1:地域産業保健センターの一覧から担当を探す

地域産業保健センターは、事業場の所在地ごとに担当が決まっています。本社ではなく、相談したい従業員が働く事業場の所在地で探すのが基本です。

探し方は次のとおりです。

  • 都道府県名と「産業保健総合支援センター」で検索し、各センターのホームページの「地域産業保健センター」「地域窓口」のページを開く
  • 一覧から、事業場の市区町村を担当するセンターを確認する
  • 分からなければ、都道府県の産業保健総合支援センターに電話で問い合わせる

厚生労働省の「こころの耳」にある産業保健総合支援センターの紹介ページからも、各都道府県のセンターのホームページにたどれます。

ステップ2:頼みたいことと対象者を整理する

申し込みの前に、社内で次の点を整理しておくと、その後の調整がスムーズです。

  • どのサービスを使いたいか(意見聴取、面接指導、健康相談、訪問指導)
  • 対象になる従業員は何人か
  • 希望する時期と、候補になる日時
  • 面接指導の場合、本人が申し出ているか、本人の同意を得ているか

特に面接指導は、従業員本人の申し出がきっかけになるものです。会社が一方的に申し込むのではなく、本人の意向を確認したうえで進めましょう。

ステップ3:申込書を送る

各センターのホームページから利用申込書をダウンロードし、必要事項を書き込んで、担当の地域産業保健センターに FAX やメールで送ります。様式はセンターごとに異なるため、必ず担当センターのものを使ってください。

申込書には、事業場名、所在地、労働者数、担当者の連絡先、利用したいサービスなどを書くのが一般的です。

ステップ4:コーディネーターと日程を決め、書類を用意する

申込書が届くと、センターのコーディネーター(調整役の事務担当者)から連絡が来ます。利用の目的や希望日時を聞き取ったうえで、担当する医師や保健師を選び、日時と場所を決めてくれます。

あわせて、事前に用意する書類の案内があります。内容に応じて、次のような書類を求められることがあります。

  • 対象者の直近の健康診断結果(本人の同意が必要)
  • 長時間労働の面接指導の場合:労働時間の記録やチェックリスト
  • 高ストレス者の面接指導の場合:ストレスチェックの結果(本人の同意が必要)

ステップ5:当日の面接・相談を受ける

面接指導や相談は、事業場で行うことが多いですが、センターの窓口や近くの医療機関で行う場合もあります。当日は、医師と従業員が話せる個室を用意し、ほかの社員に内容が聞こえないよう配慮しましょう。

担当者は事前の段取りまでを受け持ち、面談の中身には立ち入らないのが基本です。

ステップ6:医師の意見をもとに措置を決め、記録を残す

面接指導や意見聴取のあとは、医師の意見をもとに、必要に応じて残業を減らす、業務を調整するなどの措置を検討します。措置を決める際は、本人の意見も聞いておくことが大切です。

面接指導の結果は記録として残し、5年間保存します。医師の意見をどう受け止め、何をしたかも、あわせて記録しておくと後から振り返りやすくなります。

ここまでの手順で、法律で決まった医師の手続きは進められます。一方で、面接を受けた社員がその後も不安を抱えているときや、面接を申し出なかった社員の様子が気になるときに、会社として次にどこへつなぐかは別に考えておく必要があります。その受け皿の選択肢の一つとして、ココロチェックのサービス資料をご用意しています。

資料ダウンロード

医師の面接の後の相談先に。ココロチェックのサービス資料

地域産業保健センターを使うときの注意点

地域産業保健センターは小規模事業場にとって心強い窓口ですが、産業医を選任するのと同じではありません。事前に知っておきたい注意点をまとめます。

利用回数に上限がある

利用回数に上限を設けているセンターがあります。たとえば「1事業場あたり年度内2回まで、労働者1人あたり年度内2回まで」を原則とするセンターがあります。

回数の数え方や例外の扱いは地域によって異なるため、年間でどのくらい使う見込みがあるかを担当センターに伝え、事前に確認しておきましょう。

すぐに予約が取れるとは限らない

医師の面接は、登録医の都合に合わせて日程を調整するため、申し込んですぐに実施できるとは限りません。

健康診断の意見聴取は受診から3か月以内、ストレスチェックの面接指導は申し出からおおむね1か月以内に行うことが求められます。期限に間に合わせるには、健診結果やストレスチェック結果が出る時期を見越して、早めに申し込むのが現実的です。

継続的な相談の受け皿にはなりにくい

地域産業保健センターは、スポットで医師の対応を受けるための窓口です。特定の医師と顧問のように継続して関わる仕組みではないため、同じ医師に毎回相談できるとは限りません。

不調が長引いている従業員を継続して見守る、職場復帰まで伴走してもらう、といった用途には向きにくい面があります。必要に応じて、主治医との連携や、社内外の相談窓口の用意を組み合わせて考えましょう。社内に窓口を置く場合のつまずきやすい点は、社内相談窓口が使われない理由と改善策で取り上げています。

50人以上の事業場は原則対象外

対象は労働者数50人未満の事業場です。会社全体では50人以上でも、事業場ごとに50人未満であれば使える場合がありますが、センターは企業規模でも50人未満の会社を優先しています。厚生労働省のマニュアルでも、大企業の営業所のように、本社で選任している産業医の協力を得られる事業場は利用できないことがあるとされています。拠点が複数ある会社は、事前に問い合わせて確認してください。

治療は行わない

地域産業保健センターのサービスは、相談と指導が中心です。診察や薬の処方といった医療行為は行いません。治療が必要と判断された場合は、医療機関の受診をすすめられます。

ストレスチェック義務化で地域産業保健センターをどう使うか

2028年4月1日から、50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務になります。高ストレス者の面接指導の頼み先をどう確保するかは、義務化に向けた準備の中でも重要なポイントです。

ストレスチェック自体は地域産業保健センターに頼めない

まず押さえておきたいのは、地域産業保健センターではストレスチェックそのものは実施していないことです。登録産業医にストレスチェックの実施者を頼むこともできません。ストレスチェックの実施は外部の機関に委託するのが基本で、委託先の選び方や費用の目安はストレスチェックの外部委託の費用相場と選び方にまとめています。地域産業保健センターで頼めるのは、その後の高ストレス者への医師の面接指導です。

面接指導の頼み先として早めに確認する

産業医がいない会社にとって、地域産業保健センターは高ストレス者の面接指導を無料で頼める貴重な選択肢です。一方で、義務化後は利用する事業場が増え、予約が取りにくくなる可能性もあります。

2027年度中には、次の点を確認しておくと安心です。

  • 自社の事業場を担当する地域産業保健センターはどこか
  • ストレスチェックの面接指導に対応しているか、どんな書類が必要か
  • 申し込みから実施まで、どのくらいの日数がかかりそうか

義務化までに何をいつ準備するかは、ストレスチェック義務化の対象と準備のスケジュールで確認できます。

面接を申し出ない人への備えも考える

ストレスチェックで高ストレスと判定されても、医師の面接を申し出ない人は少なくありません。「会社に知られたくない」「大げさにしたくない」という気持ちから、申し出をためらうことがあるためです。

医師の面接とは別に、日ごろから気軽に話せる相談先を用意しておくと、不調の早い段階で支援につながりやすくなります。高ストレス者が出たときに会社が踏む段取りは、ストレスチェックの面接指導の手順で一つずつ確認できます。

ココロチェックで、医師の面接以外の相談先を用意する

地域産業保健センターは、医師による意見聴取や面接指導という「法律で決まった手続き」を支えてくれる窓口です。ただ、回数や日程に限りがあり、社員が日常的に悩みを相談する場所としては使いにくい面もあります。

かといって、産業医や保健師がいない会社が、社内だけで気軽に話せる相談先をつくるのは簡単ではありません。社員どうしの距離が近いほど、「上司や人事に知られるのでは」という心配から、相談そのものをためらう人も出てきます。

ココロチェックは、産業保健の担当者がいない会社のための、法人向けメンタルヘルスサービスです。組織の状態を「測る」ところから、社員が専門家に相談して「癒す」ところまでを、一つのサービスで支えます。地域産業保健センターと組み合わせて、医師の面接以外の日常の相談先として使っていただけます。

  • 組織の状態を測る:設問に答えるだけで、組織の状態と部署ごとの傾向がわかる組織診断を無料で用意しています
  • 社員の相談先になる:公認心理師・臨床心理士などの専門家に、オンラインで1回30分から相談できます。医師の面接を申し出にくい人や、継続して話を聞いてほしい人の受け皿になります
  • 人事に個人の情報は渡さない:会社が見られるのは組織単位の傾向だけで、誰が相談したかは本人の同意なく伝わりません

まずは無料の組織診断で、自社の状態を確かめるところから始めてみませんか。公的な窓口をどう使うかを考える前の現状把握としてもお使いいただけます。

公的窓口を使う前に、組織の状態を知る

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地域産業保健センターのよくある質問

最後に、地域産業保健センターや産業保健総合支援センターについて、人事・総務のご担当者からよく寄せられる質問にお答えします。

Q. 地域産業保健センターは誰でも利用できますか?

労働者数50人未満の事業場の事業者と、そこで働く従業員が対象です。50人以上の事業場は産業医の選任義務があるため、原則として対象外です。拠点ごとに人数が分かれている場合などは、担当のセンターに確認してください。

Q. 地域産業保健センターの利用は本当に無料ですか?

はい。意見聴取、面接指導、健康相談、訪問指導などのサービスは原則として無料です。ただし、年度内に1事業場2回までなど、利用回数に上限を設けているセンターがあります。

Q. 地域産業保健センターを使えば、産業医を選任したことになりますか?

なりません。地域産業保健センターは必要なときにスポットで医師の対応を受けるための窓口で、特定の医師と契約して産業医として選任する仕組みではありません。50人以上の事業場には、別途産業医の選任が必要です。

Q. 産業保健総合支援センターとさんぽセンターは同じですか?

同じです。産業保健総合支援センターの略称が「さんぽセンター」で、47都道府県に1か所ずつ設置されています。一方、地域産業保健センターは「地さんぽ」と呼ばれ、さんぽセンターの地域窓口という位置づけです。

Q. 従業員が自分で地域産業保健センターに相談できますか?

できます。地域産業保健センターは、小規模事業場で働く従業員本人からの健康相談にも応じています。会社としては、相談先の一つとして社内に案内しておくと、従業員が利用しやすくなります。

Q. 地域産業保健センターでストレスチェックは受けられますか?

受けられません。地域産業保健センターはストレスチェックそのものを実施しておらず、登録産業医に実施者を頼むこともできません。50人未満の事業場が無料で頼めるのは、ストレスチェックの後の高ストレス者に対する医師の面接指導です。

まとめ:地域産業保健センターを早めに確かめておこう

地域産業保健センターについて、要点を振り返ります。

  • 地域産業保健センター(地さんぽ)は、50人未満の事業場が医師の意見聴取や面接指導、健康相談、訪問指導を無料で受けられる公的な窓口
  • 産業保健総合支援センター(さんぽセンター)は、研修やメンタルヘルス対策の訪問支援など、会社の仕組みづくりを支える窓口
  • 申し込みと予約が必要で、回数にも上限があるため、担当センターと手順を早めに確認し、日常の相談先も別に用意しておく

産業医がいない会社でも、公的な窓口を上手に使えば、従業員の健康を守る手続きは十分に進められます。ストレスチェック義務化を控えたいまのうちに、自社の担当センターを確かめておきましょう。

公的な窓口が支えてくれるのは、医師の手続きが必要になった場面です。そこに至る前の職場の状態をつかんでおくと、どの部署に早めの声かけが必要かも見えてきます。

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この記事を書いた人

はたらくこころ研究所 編集部のアバター はたらくこころ研究所 編集部 運営:株式会社remental

はたらくこころ研究所は、株式会社remental が運営する、職場のメンタルヘルスの情報メディアです。編集部では、産業医や保健師などの産業保健の担当者がいない会社で人事・総務・経営を担う方に向けて、ストレスチェック、休職・復職、ハラスメント対策、管理職のラインケアなどの実務をまとめています。
法令や制度に関する記事は、厚生労働省など公的機関が公表している情報をもとに作成し、制度の改正にあわせて見直しています。

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