「ストレスチェックの集団分析の結果が届いたけれど、どこを見ればいいのか分からない」「うちは部署が小さく、10人に満たないけれど分析できるの?」。ストレスチェックを実施したあと、こうした疑問を抱える人事・総務のご担当者は少なくありません。
ストレスチェックの集団分析は、個人の結果を部署などの単位で集計し、職場ごとのストレスの傾向を見るしくみです。努力義務ではありますが、ストレスチェックを「実施して終わり」にしないための中心となる作業です。また、2027年4月1日からは、集団分析を「特定の個人を識別できない方法」で行うことが省令に明記されます。
この記事では、厚生労働省のマニュアルをもとに、集団分析の見方、10名未満の集団の扱い、結果を職場改善につなげる手順を、産業医がいない会社の目線で整理しました。
この記事でわかること
- ストレスチェックの集団分析とは何か、義務の範囲と2027年4月の省令改正
- 「仕事のストレス判定図」と総合健康リスクの見方
- 集団分析で10名未満の集団をどう扱うか
- 集団分析の結果を職場改善につなげる5つのステップ
- 結果を扱うときに気をつけたいこと
ストレスチェックの集団分析とは
まず、集団分析がストレスチェック制度のなかでどんな位置づけにあるのかを確認します。義務の範囲と、近く変わるルールを押さえておくと、社内での説明がしやすくなります。
個人の結果を「職場単位」で集計するしくみ
ストレスチェックの個人の結果は、実施者(医師や保健師など)から本人に直接届き、会社は本人の同意がない限り見ることができません。一方で集団分析は、個人の結果を部・課・グループといった集団ごとに集計し、その集団としての傾向を会社に返すものです。
個人の結果が「本人のセルフケア」のためのものだとすると、集団分析は「職場環境の改善」のためのものです。厚生労働省も、ストレスチェック制度は検査だけでなく、集団分析と職場環境の改善まで含めた一体的なしくみだと説明しています。
集団分析の結果は個人が特定できない形なので、労働者の同意がなくても、実施者から会社に提供してかまいません。ただし後で説明するとおり、集計の単位が小さすぎる場合は例外です。
集団分析は努力義務、事業場の規模にかかわらない
労働安全衛生規則第52条の14により、会社は実施者に集団ごとの集計・分析をさせるよう「努めなければならない」とされています。つまり集団分析と、その結果を使った職場環境の改善は努力義務です。
この位置づけは、2028年4月1日に50人未満の事業場でもストレスチェックが義務になったあとも変わりません。小規模事業場向けのマニュアルでも、集団分析と職場環境の改善は、事業場の規模にかかわらず努力義務と整理されています。施行日や罰則を含む全体像は、ストレスチェック義務化の解説にまとめています。
集団分析は誰がする?委託・自社集計と費用
規則の文言どおり、集計・分析をするのはストレスチェックの実施者(医師や保健師など)で、会社は実施者に「させる」立場です。実際の集計作業は、次のどちらかで行うのが一般的です。
- ストレスチェックの委託先が、個人の結果とあわせて集団分析の帳票をつくる
- 自社で実施する場合、実施者の指示のもとで実施事務従事者がプログラムで集計する
委託する場合、集団分析が基本料金に含まれるか、部署の数に応じた追加料金になるかは委託先によって違います。見積もりの段階で、集計単位の数と帳票の内容を確認しておきましょう。自社で行う場合は、厚生労働省の無料のストレスチェック実施プログラムで、職場ごとの集団分析の帳票まで出力できます。エクセルで自作する方法もありますが、判定図の計算や10人未満の扱いを誤りやすいため、プログラムを使うほうが確実です。
2027年4月から「個人を識別できない方法」が明文化
2026年6月30日に労働安全衛生規則を改正する省令が公布され、集団分析の規定に「特定の個人を識別することができない方法で」という文言が加わりました。施行は2027年4月1日です。
厚生労働省の通達によると、これまでの解釈を条文にしたもので、運用は変わりません。ただし、個人が識別できる方法で行う集団分析は努力義務を果たしたことにならず、プライバシー保護の観点から許されない、と明示されました。
集団分析に取り組む会社はまだ少ない
厚生労働省の検討会資料(令和5年労働安全衛生調査の特別集計)によると、集団分析を実施している事業場は全体で28.7%でした。50人以上では64.5%、50人未満では22.6%です。集団分析の結果を使って職場環境の改善まで行った事業場は、全体で22.4%にとどまります。
集団分析を職場改善に使えている会社は、まだ少数派です。
ストレスチェックの集団分析の見方
ここからは、届いた集団分析の結果をどう読めばよいかを見ていきます。多くの会社が使う「職業性ストレス簡易調査票」(57項目、または簡略版23項目)の場合、厚生労働省は「仕事のストレス判定図」を使った分析を適当としています。
仕事のストレス判定図は2つの図でできている
仕事のストレス判定図は、次の2枚の図で構成されています。
- 量-コントロール判定図:横軸に「仕事の量的負担」、縦軸に「仕事のコントロール(自分のペースややり方を決められる度合い)」をとった図
- 職場の支援判定図:横軸に「上司の支援」、縦軸に「同僚の支援」をとった図
それぞれの尺度は3問ずつ、合計12問の回答から計算し、集団の平均点を図の上に点として打ちます。あわせて、全国の標準集団(全国平均)の位置も示されるので、自社の職場が全国平均と比べてどちらに寄っているかがひと目で分かります。
読み方の基本は次のとおりです。
- 仕事の量的負担が高く、コントロールが低いほど、ストレスが高い状態
- 上司の支援や同僚の支援が低いほど、ストレスへの備えが弱い状態
- 点の位置が全国平均からどの方向にずれているかで、職場の課題の種類が分かる
総合健康リスクは「100」が全国平均
判定図の斜めの線は、仕事のストレス要因から予想される健康問題(疾病休業など)のリスクを、全国平均を100として表したものです。2つの図それぞれで健康リスクを読み取り、掛け合わせた値が「総合健康リスク」になります。
たとえば、ある職場の健康リスクが120なら、健康問題が起きる可能性が全国平均より20%高いと読みます。厚生労働省のマニュアルでは、これまでの調査事例から、健康リスクが120を超える職場では、仕事のストレスに関する何らかの問題が起きていることが多いとされています。まずは「120を超えている集団はあるか」を確認すると、見るべき職場を絞りやすくなります。
判定図以外の尺度も合わせて見る
職業性ストレス簡易調査票には、判定図に使う4つの尺度以外にも、心身のストレス反応などの尺度があります。これらの平均点を全国平均と比べると、判定図だけでは見えない特徴が分かります。
最初は次の順番で見ていくと迷いにくくなります。
- 事業場全体の総合健康リスクと、全国平均との差
- 部署ごとの総合健康リスクと、120を超える部署の有無
- その部署で、量的負担・コントロール・上司の支援・同僚の支援のどれが原因になっているか
- 前年の結果と比べて、良くなったか悪くなったか
集団分析の見方で注意したいこと
判定図は便利な道具ですが、限界もあります。マニュアルでは、次の点に注意するよう求めています。
- 評価しているのは仕事のストレスの4つの側面だけで、判定図に出てこないストレス要因もある
- 結果は回答者の主観の平均であり、実際の職場環境とずれることがある
- 判定図は男女別に用意されている。性別を集計しない場合は男性用を使うが、女性の多い職場では量的負担とコントロールのリスクが高めに出る可能性がある
数字だけで職場を判断せず、日ごろの職場の様子や聞き取りと合わせて考えることが大切です。
ストレスチェックの集団分析、10名未満の扱い
従業員30〜100人ほどの会社では、10人に満たない部署が多くあります。少人数の集団をどう扱うかは、集団分析でいちばん迷いやすいポイントです。
原則として10人未満では集団分析をしない
集計・分析の単位が10人を下回ると、個人が特定されるおそれがあります。そのため厚生労働省のマニュアルでは、原則として、対象となる労働者全員の同意がない限り、10人未満の集団の分析結果を会社に提供してはいけないとしています。
小規模事業場向けのマニュアルではさらに踏み込み、労働者数10人未満の事業場や、10人以上の事業場の中の10人未満の集団では、プライバシー保護の観点から原則として集団分析を実施しないよう求めています。
「10人」は在籍人数ではなく受検者数で数える
見落としやすいのが、10人の数え方です。下限の10人は、在籍している人数ではなく、実際にストレスチェックを受検した人数(有効なデータの数)で数えます。
たとえば在籍12人の営業課でも、受検したのが9人なら、その課単体の分析結果は会社に提供できません。受検率が低い部署ほど、この基準にかかりやすくなります。
10名未満でも認められる方法と、その限界
マニュアルでは、個人の特定につながらない方法に限り、10人未満の単位でも集計・分析をして、同意なしに会社に提供できるとしています。例として挙げられているのは次の2つです。
- 職業性ストレス簡易調査票の57項目すべての合計点について、集団の平均値だけを求める方法
- 仕事のストレス判定図を使って分析する方法
ただし、これらの方法でも、極端に少人数の集団を対象にすることは個人の特定につながるため不適切とされています。3〜4人の部署で平均を出せば、誰がどう答えたかは推測できてしまい、翌年から正直に答えてもらえなくなります。
10名未満で同意を得るときの同意書
対象者全員の同意があれば、10人未満の集団の結果を会社に提供することもできます。同意を得る場合は、口頭ではなく書面などで残し、次のような項目を入れておきます。
- 対象となる集団の名前と人数
- 会社に提供する内容(集団の平均点、仕事のストレス判定図など)
- 結果を見る人の範囲と、使い道(職場環境の改善のみに使うこと)
- 同意しなくても不利益な扱いを受けないこと
- 同意した日付と本人の署名
ただし、少人数の職場で「全員の同意」を求めると、断りにくい雰囲気が生まれがちです。実務では、同意書を集めるよりも、次の項で紹介するように集計の単位を大きくまとめるほうが無理がありません。
小さな会社・部署での集団のつくり方
厚生労働省のリーフレットでは、事業場自体が小規模な場合は、10人以上のより大きな集団をつくる工夫をしたうえで集団分析をするよう求めています。具体的には次のような方法が考えられます。
- 業務内容が近い小さな部署どうしをまとめる(例:経理と総務をまとめて「管理部門」にする)
- 課単位で10人に届かなければ、部単位や事業場全体で集計する
- 職種別(営業・事務・現場など)で切り直す
- 商工会や協同組合などの団体に属している場合、ストレスチェックと集団分析を共同で行い、集団の規模を確保する
集計の単位は、ストレスチェックを実施する前に決めておく必要があります。結果を見てから単位を変えると、特定の人を狙った分析だと受け取られかねません。
社内で集計する場合は特に慎重に
外部機関に委託すれば、10人未満の集団を表示しないといった処理は委託先が行います。自社で集計する場合は、社内で選んだ実施事務従事者が個人を特定できない方法を守り、守秘義務を徹底する必要があります。小規模事業場向けのマニュアルも、小さな会社は人間関係が近く個人特定のリスクが高いと指摘しています。集団分析まで任せられる委託先を探すときは、ストレスチェックの外部委託の費用相場と選び方を参考にしてください。
集団分析の結果を職場改善につなげる5つのステップ
集団分析は、結果を見て終わりでは意味がありません。厚生労働省のマニュアルが示す「効果的な職場環境等の改善のための5つのステップ」をもとに、中小企業で進めやすい形に置き換えて紹介します。
ステップ1:集計単位と結果の共有範囲を先に決める
ストレスチェックを実施する前に、次のことを決めて社内ルールにしておきます。
- どの単位で集計するか(部、課、職種、事業場全体など)
- 集団分析の結果を誰に、どこまで見せるか(経営者、人事、各部署の管理職など)
- 結果をどう使うか(職場改善の計画づくりに使い、人事評価には使わないなど)
マニュアルでは、集団分析の結果を社内で制限なく共有することは不適当とされ、共有範囲を含む取り扱いを衛生委員会で審議し、社内規程にしておくことが必要とされています。衛生委員会のない50人未満の事業場では、会議や朝礼などで従業員の意見を聞く場を設けて決めましょう。
ステップ2:結果を受け取り、気になる職場を絞る
委託先から結果を受け取ったら、前の章の見方に沿って、総合健康リスクが高い集団や、前年より悪化した集団を確認します。全部の部署に一度に手を打とうとせず、まずは1〜2つの職場に絞るほうが、少人数の人事でも続けやすくなります。
ステップ3:現場の声と合わせて原因を考える
集団分析の数字は、あくまで「どこに課題がありそうか」の手がかりです。残業時間の推移、休職者や退職者の状況、組織変更などの出来事、管理職や従業員への聞き取りと組み合わせて原因を探ります。「仕事の量的負担」が高い部署で、ちょうど退職者が出て人が減っていた、といった事情が見えてくることがあります。
ステップ4:改善計画を立てて実行する
原因の見当がついたら、改善策を考えます。進め方は、経営者や衛生委員会が主導する方法、各部署の管理職が主導する方法、従業員が参加して話し合う方法があります。マニュアルでは、従業員が参加して話し合う方法が、職場環境改善のなかでもっとも効果があるとされる方法として紹介されています。
改善策を考えるときは、厚生労働省の「こころの耳」で公開されている職場改善のためのヒント集(メンタルヘルスアクションチェックリスト)が役立ちます。全国の改善事例をもとに、次の6つの領域・30項目のヒントがまとめられています。
- 作業計画への参加と情報の共有
- 勤務時間と作業編成
- 円滑な作業手順
- 作業場環境
- 職場内の相互支援
- 安心できる職場のしくみ
集団分析の結果と改善策は、たとえば次のように結びつけて考えます。
- 仕事の量的負担が高い:業務の棚卸し、繁忙期の応援体制、会議の削減
- 仕事のコントロールが低い:仕事の進め方を任せる範囲を広げる、計画づくりに参加してもらう
- 上司の支援が低い:管理職との定期的な1on1、管理職の業務負担の見直し、管理職向けの研修
- 同僚の支援が低い:情報共有の場づくり、困ったときに声をかけやすいしくみ
小規模事業場向けのマニュアルには、作業現場の暑さに気づいてスポットクーラーを置いた従業員25人ほどの会社の例もあります。身近な改善から始めてかまいません。
ステップ5:翌年の結果で振り返る
改善策を実行したら、3か月後、半年後などに進み具合を確認し、翌年のストレスチェックの集団分析で変化を見ます。マニュアルでは、計画どおりに実施できたかという「プロセス評価」と、指標が良くなったかという「アウトカム評価」の両方で振り返るよう求めています。
経年での比較ができるよう、集団分析の結果は5年間保存することが望ましいとされています。集計の単位を毎年そろえておくことも、比較のためには大切です。
ただ、年に1回の集団分析だけでは、改善策を打ったあとの変化をつかみにくく、少人数の人事で5つのステップを回し続けるのは負担も大きいものです。部署ごとの傾向を把握し、社員の相談先まで含めて職場改善を支える方法を検討する材料として、サービス資料をご用意しています。
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ストレスチェックの集団分析で気をつけたいこと
集団分析の結果は、扱い方を誤ると、職場の信頼を損なうことにもなりかねません。手順とあわせて、次の点を押さえておきましょう。
管理職の評価や「犯人探し」に使わない
集団分析の結果は、その職場の責任者にとっては自分の評価につながりうる情報です。マニュアルでも、制限なく共有すると責任者に不利益が生じるおそれがあるとしています。
結果が悪かった部署の管理職を責めたり、「誰が悪い回答をしたのか」を探したりすると、誰も本音で答えなくなります。社員から「ストレスチェックは意味がない」と受け止められる原因にもなるため、ストレスチェックは意味ないと言われる理由と目的もあわせて確認しておくとよいでしょう。
受検率が低いと結果が読めない
受検者が少ないと、10人の基準を下回って分析できなかったり、一部の人の回答に結果が引っ張られたりします。受検率を上げるには、目的と結果の扱い(会社は個人の結果を見ないこと、集団分析は個人が分からない形で行うこと)を事前に丁寧に伝えることが基本です。
簡略版(23項目)では詳しい分析ができない
職業性ストレス簡易調査票には57項目の標準版と23項目の簡略版があります。簡略版でも判定図はつくれますが、小規模事業場向けのマニュアルでは、簡略版では集団分析が詳細にできないことに留意するよう書かれています。職場改善まで見すえるなら、57項目版を使うのが無難です。57項目・23項目・80項目の違いは、職業性ストレス簡易調査票の解説で比べられます。
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ストレスチェックの集団分析のよくある質問
最後に、ストレスチェックの集団分析について、人事・総務のご担当者からよく寄せられる質問にお答えします。
Q. ストレスチェックの集団分析は義務ですか?
努力義務です。労働安全衛生規則第52条の14で、会社は実施者に集団ごとの集計・分析をさせるよう努めることとされています。事業場の規模にかかわらず努力義務で、2028年4月1日に50人未満の事業場でストレスチェックが義務になったあとも、この位置づけは変わりません。なお、2027年4月1日からは、個人を識別できない方法で行うことが省令に明記されます。
Q. 集団分析の結果は従業員の同意なく会社が見てもよいですか?
個人が特定できない形の集団分析の結果は、労働者の同意なく実施者から会社に提供してかまいません。ただし、集計の単位が10人(受検者数)を下回る場合は、原則として対象者全員の同意がない限り提供してはいけません。
Q. 従業員が10人未満の会社は集団分析ができませんか?
小規模事業場向けのマニュアルでは、労働者数10人未満の事業場では、プライバシー保護の観点から原則として集団分析を実施しないよう求めています。57項目の合計点の平均や仕事のストレス判定図による方法は例外として認められていますが、極端に少人数の場合は不適切とされています。業界団体などで共同実施して集団の規模を確保する方法もあります。
Q. 総合健康リスクはいくつ以上だと問題ですか?
総合健康リスクは全国平均を100とした値で、120なら健康問題が起きる可能性が全国平均より20%高いと読みます。厚生労働省のマニュアルでは、120を超える職場では仕事のストレスに関する問題が起きていることが多いとされており、優先して確認する目安になります。
Q. 集団分析の結果はどこまで開示(共有)してよいですか?
法令で一律の範囲は決まっていませんが、社内で制限なく共有するのは不適当とされています。経営者と人事担当者、その部署の管理職など、職場改善に必要な人に絞り、共有範囲を衛生委員会(50人未満なら従業員の意見を聞く場)で決めて社内規程にしておきましょう。管理職の人事評価には使わないことも、あわせて決めておくと安心です。
まとめ:ストレスチェックの集団分析は「見て、話して、変える」まで
ストレスチェックの集団分析について、要点を振り返ります。
- 集団分析は努力義務。2027年4月1日からは「特定の個人を識別できない方法」で行うことが省令に明記される
- 見方の基本は仕事のストレス判定図。総合健康リスクは全国平均が100で、120を超える職場を優先して確認する
- 集計単位は受検者10人以上が原則。10名未満の部署はまとめて集計し、結果は職場改善の5つのステップで活用する
集団分析は、ストレスチェックのデータを職場の改善に変えるための入り口です。結果を管理職の評価に使わず、現場と一緒に原因と対策を考えることで、翌年の数字だけでなく、日々の働きやすさにもつながっていきます。より詳しい公的な情報は、厚生労働省のストレスチェック制度・メンタルヘルス対策のページや、小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルで確認できます。
集団分析の次の一手を、無料の組織診断で
部署ごとの傾向がわかる無料の組織診断で、年1回のストレスチェックの間も職場の状態を確かめられます。
