「ストレスチェックの結果は、人事や社長が見てもいいのか」「高ストレスの人が出たと委託先から連絡があったが、会社は何をすればいいのか」。ストレスチェックを初めて担当する人事・総務の方から、よく聞かれる疑問です。
先に結論をお伝えします。ストレスチェックの結果のうち、個人の結果を見られるのは、受検した本人と、実施者(検査を行う医師や保健師など)、その指示で事務を行う実施事務従事者だけです。会社が個人の結果を受け取れるのは、結果を本人に通知した後に、本人から書面か電磁的記録で同意を得た場合に限られます。一方、部署ごとの集団分析の結果や、面接指導を申し出た事実、医師の意見は、本人の同意がなくても会社が受け取れます。
この記事では、厚生労働省の指針・マニュアルと労働安全衛生規則をもとに、結果を見られる人の範囲、同意の取り方、結果の見方、高ストレス者が出たときの流れ、保存のルール、不利益取扱いの禁止までを、従業員30〜100人の会社の目線で整理しました。
この記事でわかること
- ストレスチェックの結果を見られる人と、会社が見られる条件
- 結果を会社に提供してもらう同意の取り方と、認められない取り方
- 個人結果票と高ストレス者の選定基準の、会社として知っておく見方
- 高ストレス者が出たときの流れと、結果の保存期間・保存する人
- 不利益取扱いの禁止と、集団分析の結果の扱い方
ストレスチェックの結果は誰が見られる?見れる人の範囲
まず、ストレスチェックの結果を誰が見られるのかを、法律の決まりから確認します。ここを押さえておくと、社内ルールや委託先との取り決めが作りやすくなります。
個人の結果を見られるのは本人と実施者・実施事務従事者
労働安全衛生法第66条の10は、会社に対して、検査を行った医師等から本人へ結果が通知されるようにすることを求めています。あわせて、医師等は、本人の同意を得ないで結果を会社に渡してはならないと定めています。
つまり、個人の結果を最初から見られるのは、次の人に限られます。
- 受検した本人:実施者から直接、ほかの人に内容が分からない方法で結果を受け取る
- 実施者:結果を評価し、面接指導が必要かを判断する医師・保健師、または研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師
- 実施事務従事者:実施者の指示で、調査票の回収やデータ入力、結果の保存などの事務を担う人
実施者や実施事務従事者に誰がなれるのか、外部委託したときに誰がその役を担うのかは、ストレスチェックの実施者になれる人と実施事務従事者の役割で詳しく整理しています。
社長・人事・上司は、同意がなければ見られない
社長や人事部長、所属長などの上司は、本人の同意がない限り個人の結果を見られません。労働安全衛生規則第52条の10第2項は、解雇・昇進・異動について直接の権限を持つ人が、ストレスチェックの実施の事務に関わることを禁じています。人事の判断をする立場の人が結果に触れると、受検者が安心して正直に答えられなくなるためです。
人事部門の職員でも、人事を決める権限のない人であれば、実施事務従事者として事務を手伝えます。ただし、その場合に知った結果は実施の事務のためだけに使い、所属部署の上司に伝えたり、ほかの業務に使ったりしてはいけません。外部の機関に実施をすべて委託している場合は、委託先の実施者と実施事務従事者のほかは、本人の同意なしに結果を知ることはできません。
本人の同意がなくても会社が知ってよい情報
個人の結果は守られますが、会社がまったく何も知らないわけではありません。厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」は、次の情報は法令にもとづくものとして、本人の同意がなくても会社が受け取れると整理しています。
- 本人が医師の面接指導を申し出たこと
- 面接指導の結果(就業上の措置に必要な範囲に加工されたもの)
- 面接指導の結果について医師から聴いた意見
また、部署ごとなどに集計した集団分析の結果も、個人が特定されない形であれば同意なしに受け取れます。集団分析の扱いは、記事の後半で触れます。
結果に関わる人には罰則つきの守秘義務がある
ストレスチェックや面接指導の実施の事務に関わった人は、労働安全衛生法第105条により、知り得た社員の秘密を漏らしてはならないとされています。違反した人は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に問われることがあります。社内の職員に実施事務従事者を頼むときは、この義務を最初に説明しておきましょう。
ストレスチェックの結果を会社が受け取るための同意
次に、個人の結果を会社が受け取る場合の同意の取り方です。ストレスチェックの指針は、同意を取る時期と方法を細かく決めています。
同意を取れるのは結果を本人に通知した後だけ
同意は、本人が自分の結果を見てから、出すかどうかを決めるものです。そのため、ストレスチェックの実施前や受検と同時に同意を取ることは認められていません。結果を知らない段階で「会社に渡してよい」と答えさせても、本人は何を渡すのか分からないからです。
同意の取り方として指針が認めているのは、次の2つです。
- 結果を通知した後に、会社、実施者または実施事務従事者が、受検者に一人ずつ同意するかを確かめる
- 結果を通知した後に、実施者または実施事務従事者が、面接指導が必要とされた人に、周りに対象者と分からない方法で一人ずつ同意するかを確かめる
同意は書面か電磁的記録で、一人ずつ残す
労働安全衛生規則第52条の13は、同意の取得を書面または電磁的記録(メールやシステム上の記録など)で行うよう定めています。口頭の「いいですよ」だけでは足りません。厚生労働省の実施マニュアルは、同意の記録を会社が5年間保存するよう求めています。
認められない同意の取り方
実施マニュアルや指針で、不適切とされている取り方は次のとおりです。社内の手順にまぎれ込んでいないか、確認しておきましょう。
- ストレスチェックの実施前や実施時に、まとめて同意を取る
- 衛生委員会で労働者側の代表が同意したことをもって、全員の同意とみなす(包括同意)
- 期限までに「同意しない」と言わなければ同意したとみなす(オプトアウト)
- あらかじめ同意した人だけを対象にストレスチェックを行う
- 同意を強く求める、同意しないと答えた人に考え直すよう働きかける
面接指導の申し出は、同意とみなしてよい
高ストレス者が会社に面接指導を申し出た場合は、その申し出をもって、結果を会社に提供することに同意したとみなして差し支えないとされています。面接指導の対象かどうかを会社が確かめる必要があるためです。
ただし、この扱いにするなら、結果を通知するときに「申し出ると結果が会社に伝わる」と本人に知らせておくことが大切です。知らせないまま進めると、後でトラブルになりかねません。
会社に渡す情報の範囲を先に決めておく
同意があった場合に、実施者が会社に渡せるのは、本人に通知したものと同じ範囲までです。衛生委員会などで話し合ったうえで、結果そのものではなく「面接指導が必要と判断された」という事実だけを会社に伝える方法をとることもできます。この方法でも、同意の取り方のルールは同じです。
同意を確かめる書面には、少なくとも次の項目を入れておくと、本人が判断しやすくなります。
- 会社に提供する情報の範囲(例:ストレスプロフィールと高ストレスかどうかの評価)
- 提供を受ける部署と、利用目的(例:就業上の配慮の検討のため)
- 会社での保存期間(5年)と管理の方法
- 同意しなくても、不利益な取扱いは一切ないこと
- 同意する・同意しないのどちらかを選ぶ欄と、日付・氏名の欄
50人未満の事業場は「個人の結果は受け取らない」が基本
従業員50人未満の事業場にも、2028年4月1日からストレスチェックが義務づけられます。2026年2月25日に公表された小規模事業場向けのマニュアルは、50人未満の事業場では原則として外部機関に委託することをすすめ、会社が個人の結果を受け取ることは基本的にないとしています。
人数が少ない職場ほど、誰が高ストレスかが推測されやすくなります。個人の結果は受け取らないと決め、委託先との契約にも明記しておくと、社員の信頼を得やすくなります。委託先の選び方はストレスチェックの外部委託の費用相場と選び方を参考にしてください。
ストレスチェックの結果の見方:会社の担当者が知っておく範囲
個人の結果を会社が見る場面は限られますが、社員から結果の読み方を聞かれたり、本人の同意を得て結果を受け取ったりすることはあります。担当者として知っておきたい見方をまとめます。
個人結果票に書かれていること
本人に届く結果には、次の3つが必ず含まれます。
- ストレスプロフィール:ストレスの原因、心身の反応、周囲の支えの3つの領域ごとの状態
- 高ストレスかどうかの評価:会社が決めた基準にあてはまるかどうか
- 面接指導が必要かどうかの評価:実施者が判断した結果
このほか、セルフケアのアドバイス、面接指導の申し出の窓口と方法、面接指導以外の相談窓口も伝えることが望ましいとされています。会社経由で配るときは、封をしたまま本人に渡します。
ストレスプロフィールの見方
標準的な「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)を使った場合、個人結果は尺度ごとに5段階で評価され、レーダーチャートなどの図で示されます。厚生労働省の実施マニュアルの例では、図の中心に近いほどストレスが高いことを表しています。担当者が見るときは、次の3点を押さえておけば十分です。
- ストレスの原因:仕事の量や質、仕事のコントロール度(自分で進め方を決められるか)、職場の人間関係など
- 心身のストレス反応:活気、イライラ感、疲労感、不安感、抑うつ感、身体の不調など
- 周囲のサポート:上司・同僚・家族や友人からの支え
結果は、おおむね受検前1か月の状態を本人の自己申告で表したもので、繁忙期かどうかでも変わります。調査票の構成や57・23・80項目の違いは、職業性ストレス簡易調査票の57・23・80項目の違いでまとめています。
高ストレス者の選定基準
指針は、次のどちらかにあてはまる人を高ストレス者として選ぶこととしています。具体的な点数の基準は、実施者の意見と衛生委員会などでの話し合いをふまえて、会社が決めます。
- 心身のストレス反応の点数が高い人
- 心身のストレス反応の点数が一定以上で、かつ、ストレスの原因と周囲のサポートの点数が著しく高い人
57項目の調査票を使う場合、実施マニュアルは例として、心身のストレス反応(29項目)の合計が77点以上の人、または、ストレスの原因と周囲のサポート(計26項目)の合計が76点以上で、心身のストレス反応の合計が63点以上の人を示しています。この例では、高ストレス者は全体のおおむね10%になるとされ、事業場の状況に応じて割合を変えることもできます。
高ストレスという結果は、病気という意味ではない
実施マニュアルは、ストレス反応は誰にでも多かれ少なかれ見られるもので、高ストレスであることが、そのまま心身の病気を意味するわけではないと説明しています。会社として大事なのは、高ストレスの人を探すことではなく、相談や面接指導を選びやすくすることです。社員から「結果が悪かった」と打ち明けられたら、結果票の提出は求めず、話を聴いて相談先を伝えましょう。
なお、面接指導の対象は、高ストレス者のうち実施者が「面接指導が必要」と認めた人で、点数だけでは決まりません。
ストレスチェックの結果で高ストレス者が出たときの流れ
高ストレス者が出た後の流れを、会社の動きを中心に見ていきます。「おおむね1か月」は厚生労働省の通達が示す目安です。
ステップ1:実施者が本人に結果を通知し、申し出をすすめる
結果の通知は、実施者から本人へ遅滞なく行います。面接指導が必要とされた人には、申し出の窓口と方法を伝え、申し出をすすめます。対象者にだけ違う封筒を配ると周りに気づかれるため、全員に同じ形で届けます。結果に添える案内文は、たとえば次のような内容です。
- この結果は、あなたと実施者だけが見ています。同意がない限り、会社には伝わりません
- 面接指導が必要とされた方は、〇月〇日までに〇〇(窓口)へお申し出ください。申し出ると、結果は会社に提供されます
- 面接指導以外の相談先:〇〇(会社に内容が伝わらない窓口)
ステップ2:本人が会社に面接指導を申し出る
面接指導を受けるかどうかは本人が決めます。申し出は、結果の通知を受けてから遅滞なく、おおむね1か月以内に行うものとされています。会社は申し出の窓口を決め、申し出があったら、本人の結果を出してもらうか実施者に確かめる方法で、対象者であることを確認します。
ステップ3:医師による面接指導を行う
申し出から、おおむね1か月以内に医師の面接指導を行います。会社は、面接する医師に、本人の労働時間や業務の内容などの勤務の状況をあらかじめ伝えます。
ステップ4:医師の意見を聴き、就業上の措置を決める
面接指導の後、おおむね1か月以内に、医師から「通常勤務でよいか」「勤務の制限が必要か」「休む必要があるか」の意見を聴きます。措置を決める前には本人の意見を聴き、納得を得られるよう話し合います。面接指導の頼み先や、申し出から措置までの段取りは、ストレスチェックの面接指導の手順で詳しく解説しています。
申し出をしない高ストレス者も、相談できる状態にしておく
面接指導を申し出ない高ストレス者に、会社が受けるよう命じることはできません。指針は、実施者が申し出をすすめること、面接指導の窓口とは別の相談窓口を用意することを望ましいとしています。
ただ、産業医や保健師がいない会社では、「面接指導ほど大げさではないが、誰かに話したい」という社員の受け皿が社内にないことがよくあります。結果を受け取った社員が、会社に知られずに専門家へ相談できる場所を、あらかじめ案内に入れておくと安心です。
ココロチェックのサービス資料では、社員が公認心理師・臨床心理士などの専門家にオンラインで相談できるしくみと、人事に個人の情報が渡らない運用を紹介しています。結果通知に添える相談先を検討する材料にお使いください。
資料ダウンロード
結果通知に添える相談先に。ココロチェックのサービス資料
ストレスチェックの結果の保存と報告
結果を「誰が・何年」保存するかは、同意があるかどうかで変わります。混同しやすいところなので、記録の種類ごとに整理します。
個人の結果の保存は5年、保存する人は同意の有無で変わる
本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合は、会社がその記録を作成し、5年間保存しなければなりません(労働安全衛生規則第52条の13第2項)。
同意がない結果は、会社ではなく、実施者か実施事務従事者が保存します。会社には、保存場所の指定、保存期間の設定、セキュリティの確保など、保存が適切に行われるための措置が求められます(同第52条の11)。この場合の保存期間も5年が望ましいとされています。外部委託なら、委託先での保存を契約の内容に含めておきましょう。
同意書・面接指導の結果・集団分析の結果の保存
そのほかの記録は、次のように扱います。
- 同意の書面・電磁的記録:会社が5年間保存する
- 面接指導の結果の記録:会社が作成し、5年間保存する(法令上の義務)
- 集団分析の結果:会社が5年間保存することが望ましい(経年変化を見るため)
労基署への結果報告は50人以上の事業場だけ
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、年1回、ストレスチェックの受検者数や面接指導を受けた人数などを、所轄の労働基準監督署に報告します。報告は電子申請で行います。50人未満の事業場は、ストレスチェックが義務になっても、労基署への報告は不要です。報告のしくみや50人未満の義務化の全体像は、ストレスチェック義務化の対象と罰則で解説しています。
ストレスチェックの結果を理由にした不利益取扱いの禁止
ストレスチェックの結果は、社員の健康を守るために使うものです。結果を理由に、社員に不利益な扱いをすることは禁じられています。
法律と指針で禁止されていること
労働安全衛生法は、面接指導を申し出たことを理由とする不利益な取扱いを禁止しています。指針は、結果だけを理由とした不利益な取扱いも当然に行ってはならないとし、さらに次の行為を禁止しています。
- ストレスチェックを受けない人を、そのことで不利に扱う(受検しない人への懲戒処分を含む)
- 結果を会社に渡すことに同意しない人を、そのことで不利に扱う
- 面接指導が必要とされたのに申し出ない人を、そのことで不利に扱う
- 面接指導の結果を理由に、解雇、契約の更新拒否、退職勧奨、不当な配置転換や役職の変更を行う
結果は人事評価や配置の材料にしない
同意を得て受け取った結果でも、就業上の措置に必要な範囲を超えて、上司や同僚に共有してはいけません。上司に伝えるのは、勤務時間の調整など、措置の実施に必要なことだけです。結果を昇進や配置の判断材料に使えば、翌年から正直な回答は返ってこなくなります。
ストレスチェックの集団分析の結果の扱い
個人の結果とは別に、部署などの単位で集計した集団分析の結果があります。会社が職場の状態を知るために主に使うのは、こちらの結果です。
10人以上の集団なら、同意なしに受け取れる
集団分析の結果は、個人の結果を把握できるものではないため、本人の同意なしに会社に提供できます。ただし、集計の単位が10人を下回ると個人が特定されるおそれがあるため、原則として、対象者全員の同意がない限り提供を受けられません。10人は、在籍者数ではなく実際の受検者数で数えます。
集団分析そのものは努力義務です。2026年6月30日公布の省令改正により、2027年4月1日からは、集団分析を「特定の個人を識別することができない方法で」行うことが条文に明記されます。
結果を共有する範囲を決め、管理職の評価に使わない
集団分析の結果は、その職場の管理職にとって評価につながりうる情報です。指針は、社内で制限なく共有してはならないとしています。衛生委員会での職場改善の検討や、管理職向けの研修に使うのが基本です。判定図の読み方や改善の進め方は、ストレスチェックの集団分析の見方と活用手順で紹介しています。
ココロチェックで、ストレスチェックの結果の「その後」を支える
ストレスチェックの結果は、本人と実施者のもとに守られ、会社が見られるのは同意のある場合と集団分析の結果に限られます。それは社員を守るための大切なしくみですが、会社にとっては「結果を受け取った社員が困っていても、相談先が見えない」「部署ごとの傾向を、年1回の結果だけで判断するしかない」という課題も残ります。
ココロチェックは、産業保健の担当者がいない会社のための、法人向けメンタルヘルスサービスです。組織の状態を「測る」ところから、社員が専門家に相談して「癒す」ところまでを、一つのサービスで支えます。
- 組織の状態を測る:設問に答えるだけで、組織の状態と部署ごとの傾向がわかる組織診断を無料で用意しています。年1回のストレスチェックの間でも、職場の変化をつかめます
- 社員の相談先になる:公認心理師・臨床心理士などの専門家に、オンラインで1回30分から相談できます。高ストレスの結果を受け取った社員の、面接指導以外の相談先として案内できます
- 人事に個人の情報は渡さない:会社が見られるのは組織単位の傾向だけで、誰が相談したかは本人の同意なく伝わりません。ストレスチェックと同じ考え方で運用できます
結果を待たずに、職場の今を知る
個人を特定しない形で、組織の状態と部署ごとの傾向を見られる無料の組織診断です。次のストレスチェックまでの職場改善に役立ちます。
ストレスチェックの結果のよくある質問
ストレスチェックの結果について、担当者からよく聞かれる質問に答えます。
Q. ストレスチェックの結果は会社に知られますか?
個人の結果は、本人が結果を見た後に同意しない限り、会社には伝わりません。ただし、面接指導を申し出た場合は、申し出た事実と面接指導の結果、医師の意見が会社に伝わります。この点は結果の通知時に社員へ知らせておきましょう。
Q. ストレスチェックの結果を上司(管理職)に共有してもいいですか?
個人の結果は共有できません。同意を得て会社が受け取った結果も、就業上の措置に必要な範囲を超えて上司に伝えることは禁じられています。管理職と共有するのは、個人が特定されない集団分析の結果を、職場改善に使う場面が中心です。
Q. ストレスチェックの結果はいつ届きますか?
法令は「遅滞なく」通知することを求めており、具体的な日数は決まっていません。委託先の集計にかかる期間で変わるため、通知の時期を委託契約や社内ルールで決め、受検の案内に書いておくと問い合わせが減ります。結果が届かないという相談は、会社が中身を確かめるのではなく、実施者や委託先につなぎます。
Q. ストレスチェックの結果の保存期間は何年ですか?
5年です。同意を得て受け取った結果と面接指導の記録は会社が5年間保存し、同意のない結果は実施者や実施事務従事者が保存します(5年が望ましいとされています)。
Q. 社員から自分の結果を開示してほしいと言われたら?
結果はもともと本人に通知されているため、再発行や開示の求めには、結果を保存している実施者や委託先を通じて対応します。開示の手続きや苦情の窓口は、社内ルールで定めておくよう実施マニュアルでも示されています。
Q. ストレスチェックの結果を衛生委員会で報告してもいいですか?
個人が特定されない集団分析の結果や、受検率などの実施状況は報告できます。個人の結果や、誰が高ストレスかといった情報は報告しません。集計の単位が少人数の部署は、ほかの部署とまとめて報告するなどの配慮が必要です。
まとめ:ストレスチェックの結果は「見ない」ルールが信頼をつくる
ストレスチェックの結果について、要点を振り返ります。
- ストレスチェックの個人の結果を見られるのは、本人、実施者、実施事務従事者だけ。会社が受け取るには、結果の通知後に書面か電磁的記録で一人ずつ同意を得る必要があり、事前の同意やオプトアウトは認められない
- 高ストレス者の基準は実施者の意見をふまえて会社が決める。面接指導の申し出からおおむね1か月ずつの目安で、面接、医師の意見聴取、就業上の措置へ進む
- 同意を得て受け取った結果と面接指導の記録は会社が5年保存し、同意のない結果は実施者側で保存する。結果を理由にした不利益取扱いは禁止で、集団分析の結果も共有範囲を絞って職場改善に使う
会社が個人の結果を見ないというルールを守ることで、社員は正直に回答でき、結果が職場改善に生きてきます。自社の準備状況は、無料のストレスチェック義務化の準備チェックリストでも確かめられます。
結果の扱いを決めたら、組織の今を知る
個人の結果に頼らず、部署ごとの傾向を無料で確かめられる組織診断です。集団分析の結果と並べて、改善の優先順位を考える材料にどうぞ。
