「ストレスチェックの実施者って、誰にお願いすればいいの?」「うちには産業医も保健師もいないけれど、社長や人事が担当してはいけないの?」。ストレスチェックの準備を始めると、最初につまずきやすいのがこの点です。
ストレスチェックの実施者は、法令で資格が決められています。医師と保健師のほか、所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師しかなれず、社長や人事部長のように人事の権限を持つ人は、資格があっても実施の事務に関われません。
この記事では、労働安全衛生規則と厚生労働省のマニュアルをもとに、実施者になれる人、実施者研修の中身、補助役の「実施事務従事者」のルール、そして産業医がいない会社が実施者を決めるまでの手順を整理しました。
この記事でわかること
- ストレスチェックの実施者の役割と、実施者になれる人・なれない人
- 看護師や公認心理師が実施者になるための実施者研修の科目と時間
- 実施事務従事者の仕事と、人事担当者が関われる範囲
- 産業医がいない会社が実施者を外部に頼むときの選択肢と手順
- 実施者を決めるときに見落としやすい注意点
ストレスチェックの実施者とは
まず、実施者がストレスチェックの中でどんな立場にいるのかを確認しておきましょう。「誰にするか」を考える前に、実施者に何を任せるのかを押さえておくと、判断がぶれにくくなります。
実施者は「検査を行う専門職」
ストレスチェックは、労働安全衛生法第66条の10にもとづき、会社(事業者)が年1回、医師や保健師などに行わせる検査です。この「検査を行う人」を、制度上は実施者と呼びます。
注意したいのは、実施の責任はあくまで会社にあるという点です。実施者は専門的な立場から検査を担う人で、体制を整えるのは会社の役割です。
実施者が自分で行う3つのこと
厚生労働省の「ストレスチェック制度実施マニュアル」では、実施者が直接行う必要がある仕事として、次の3つを挙げています。
- 会社が使う調査票(質問票)を決めるときに、専門的な立場から意見を述べる
- 高ストレス者を選ぶ基準や評価の方法を決めるときに、専門的な立場から意見を述べる
- 一人ひとりの結果をもとに、医師による面接指導が必要かどうかを判断する
実施者は名前を貸すだけの存在ではなく、検査の設計と見きわめに実際に関わる人です。調査票の種類と選び方は、職業性ストレス簡易調査票の57・23・80項目の違いで紹介しています。
実施者の指示で行う仕事
上の3つ以外の仕事は、実施者が自分で手を動かす必要はなく、補助役(後で説明する実施事務従事者)に指示して進めてもらえます。マニュアルでは、次のような仕事が挙げられています。
- 個人のストレスチェック結果の記録をつくる
- 結果を本人に通知する
- 結果を部署などの集団ごとに集計・分析し、会社に提供する
- 面接指導が必要と判定された人に、面接指導の申し出をすすめる
実施者の人数と共同実施者の違い
実施者は1人でも構いません。外部機関の医師と自社の産業医のように、複数の人が実施者になる場合は、それぞれを「共同実施者」と呼び、そのうち代表となる人を「実施代表者」と呼びます。共同実施者は補助役ではなく、実施者と同じ立場です。厚生労働省のQ&Aでは、共同実施者といえるには、少なくとも調査票や高ストレス者の選定基準に意見を述べることと、面接指導が必要かどうかの確認に関わることが必要だとしています。
ストレスチェックの実施者になれる人・なれない人
実施者になれる人は、労働安全衛生規則第52条の10で決められています。資格の種類によって、そのままなれる人と、研修の修了が必要な人に分かれます。
医師と保健師は研修なしでなれる
医師と保健師は、追加の研修なしでストレスチェックの実施者になれます。
厚生労働省は、その会社で選任されている産業医が実施者になることが最も望ましいとしています。産業医でなくても、精神科医や心療内科医、保健師、看護師など、日ごろからその職場の様子を知っている産業保健の専門職が推奨されています。
歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師は研修の修了が必要
歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師の4つの資格は、厚生労働大臣が定める研修(実施者研修)を修了すると実施者になれます。
制度が始まった2015年の時点では、研修修了の看護師と精神保健福祉士までが対象でした。2018年8月の省令改正で、歯科医師と公認心理師が加わり、いまの形になっています。
なお、制度の開始前日にあたる2015年11月30日の時点で、労働者の健康管理などの業務に3年以上たずさわった経験のある看護師と精神保健福祉士は、経過措置として研修を受けなくても実施者になれます。
社長や人事部長は実施の事務に関われない
労働安全衛生規則では、検査を受ける社員について、解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ人は「検査の実施の事務」に従事してはならないと定めています。
そのため、社長や専務、人事部長のように人事の権限を持つ人は、たとえ医師や保健師の資格を持っていても、その会社の実施者にはなれません。ストレスチェックの結果が、本人の意に反して人事評価や異動に使われることを防ぐためのルールです。
産業カウンセラー・臨床心理士・衛生管理者の資格だけではなれない
社員の相談を受けている産業カウンセラーや臨床心理士でも、その資格だけでは実施者になれません。実施者になれるのは、上で挙げた6つの資格を持つ人だけです。
ただし、臨床心理士でも公認心理師の資格を持っていれば、実施者研修の修了で実施者になれます。また、社内の衛生管理者や衛生推進者も、その立場だけでは実施者になれません。衛生管理者の免許は、後で説明する研修の一部免除につながるだけです。
ストレスチェックの実施者研修とは
「看護師の社員がいるので、実施者研修を受けてもらえば社内で実施できるのでは」と考える会社もあります。ここでは、実施者研修の中身と、受ける前に知っておきたい点をまとめます。
実施者研修の科目と時間
実施者研修の内容は、厚生労働省の告示(平成27年厚生労働省告示第251号)で決められています。次の3科目を、それぞれ定められた時間以上受ける学科の研修です。
- 労働者の健康管理(2時間):労働衛生関係の法令、職場の衛生管理体制、産業医など産業保健スタッフの役割、健康情報の評価と保護
- 事業場におけるメンタルヘルス対策(1.5時間):メンタルヘルス対策の基本的な考え方、不調の予防と対応、職場復帰の支援、職場のストレス要因と環境改善
- 労働者個人と集団への支援の方法(1.5時間):職場での健康教育、社員との面接の知識と技法、職場の集団への支援の知識と技法
合計5時間なので、多くは1日で終わる形で開かれています。研修の最後に効果を確かめる試験などを行うことが望ましいとされ、修了すると修了証が発行されます。
一部の科目が免除される人
すでに関連する免許を持っている人は、科目の一部または全部が免除されます。
- 衛生管理者の免許を持っている人:「労働者の健康管理」が免除
- 労働衛生コンサルタントの免許を持っている人:全科目が免除
実施者研修はどこで受けられる?
実施者研修は、労働衛生に関わる団体などが各地で開いています。厚生労働省のQ&Aによると、告示と通達で決められた内容や講師の要件を満たしていれば、誰が開いても構わないとされています。開催の情報は厚生労働省のホームページに一部が載っていますが、すべてを網羅したものではありません。開催が年に数回の地域もあるので、早めに日程を調べておきましょう。
ひとつ注意したいのは、各地の産業保健総合支援センターが開いている無料の研修との違いです。こちらは制度の理解を深めるための研修やセミナーで、実施者になるための研修とは別の場合があります。受講前に、告示の3科目と時間を満たし、修了証が出る研修かどうかを確認してください。制度の資料は、厚生労働省のポータルサイトこころの耳「ストレスチェック制度について」にまとめられています。
社員に研修を受けてもらうときの注意点
社内の看護師や公認心理師が研修を修了すれば、制度上は社内で実施者を確保できます。ただし、少人数の会社では次の点に気をつける必要があります。
- 同僚が実施者になると、社員が「結果を知られたくない」と感じて、正直に回答しにくくなる
- 結果の通知、面接指導の申し出のすすめ、記録の保管などの事務も、社内で守秘を徹底して回す必要がある
- その社員が人事の権限を持つ立場に異動すると、実施者を続けられなくなる
厚生労働省の小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルでも、50人未満の事業場は、社員のプライバシーを守る観点から、原則として外部機関への委託がすすめられています。
実施事務従事者とは:ストレスチェックの補助役
実施者とセットで決めるのが、補助役の「実施事務従事者」です。人事・総務の担当者が関われるのはどこまでかを、ここで整理しておきましょう。
実施事務従事者の仕事
実施事務従事者は、実施者の指示を受けて、ストレスチェックの実施の事務をする人です。実施者本人も実施事務従事者に含まれます。主な仕事は次のとおりです。
- 回答済みの調査票の回収、内容の確認、データ入力、点数の計算
- 結果の封入と、本人への結果の通知
- 面接指導が必要な人への、申し出のすすめ
- 集団ごとの集計に関わる作業
- 会社から指名された場合の、個人結果の記録の保存
いずれも、社員の健康情報を直接扱う仕事です。
実施事務従事者に必要な条件
実施事務従事者には、資格は必要ありません。ただし、実施者と同じく、人事の権限を持つ人はなれません。
ここでいう人事の権限とは、社員の人事を決める権限や、人事について一定の判断をする権限のことです。人事の部署に所属していても、こうした権限のない職員であれば、実施事務従事者になれます。その場合は、守秘義務があること、実施者の指示だけで動くこと、知った情報を本来の人事の仕事に使わないことを、本人に周知しておく必要があります。
人事権のある人でもできる仕事
人事の権限を持つ人が関われないのは、健康情報を扱う事務だけです。次のような、健康情報に触れない仕事は担当できます。
- ストレスチェックの実施計画をつくる
- 実施者や委託先との日程の調整、契約の手続き
- 社員への実施の案内と、調査票の配布
- まだ受けていない社員への受検のすすめ
厚生労働省は、こうした全体の段取りを担う人を「実務担当者」として会社が指名することを求めています。50人未満の事業場では、衛生推進者や安全衛生推進者を充てることが望ましいとされています。
守秘義務と罰則
実施者と実施事務従事者は、労働安全衛生法第105条により、実施の事務で知った社員の秘密を漏らしてはならないとされています。違反した場合は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。
社内で実施事務従事者を置く場合は、この点を本人に伝えておきましょう。
ストレスチェックの実施者がいない会社は誰に頼む?
従業員30〜100人ほどの会社では、社内に医師も保健師もいないことがほとんどです。ここでは、産業医がいない会社がとれる現実的な選択肢を見ていきます。
2028年4月1日からは、50人未満の事業場にもストレスチェックが義務になります。実施者の要件は50人以上の事業場と同じで、人数が少ないからといって社内の資格のない人が実施者になれるわけではありません。義務化のスケジュールはストレスチェック義務化の対象と準備で確認できます。
選択肢1:外部機関に委託し、委託先の実施者に頼む
もっとも一般的なのが、ストレスチェックを外部機関に委託し、委託先に所属する医師や保健師などに実施者になってもらう方法です。健診機関や、メンタルヘルスのサービスを提供する機関などが委託先の候補になります。
厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルでも、実施者と実施事務従事者は、委託先で選ばれている人を活用することが基本とされています。調査票の配布・回収から結果の通知、記録の保存までが外部で完結するので、社内で健康情報を扱わずにすみます。
実施者の費用は委託料金に含まれるのが標準
外部に頼むとき、「実施者に別途お金を払う必要があるのか」と気になる担当者も多いでしょう。実施者を外部に立ててもらうサービスは「実施者代行」と呼ばれることもありますが、厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルでは、実施者と実施事務の担当者の体制、事務経費、システム、データ保管といった実施に欠かせない費用は、受託料金に含まれているのが標準と考えられるとしています。これらが別料金になっている場合は、理由を確認しましょう。委託料金の相場や比べ方は、ストレスチェックの外部委託の費用相場と選び方にまとめています。
選択肢2:嘱託の産業医と外部機関で共同実施にする
50人以上の事業場で嘱託の産業医がいる場合は、外部機関に委託しつつ、産業医にも実施者として加わってもらう「共同実施」という形があります。実施者が複数いるときは「共同実施者」と呼び、その代表を「実施代表者」として決めます。
厚生労働省は、外部に委託する場合でも、その会社の産業医が共同実施者になり、中心的な役割を果たすことが望ましいとしています。産業医が共同実施者でないと、本人の同意がない限り産業医が個人の結果を見られず、高ストレス者へのフォローが難しくなるためです。
地域産業保健センターには実施者を頼めない
50人未満の事業場が無料で使える地域産業保健センターは、医師の面接指導を引き受けてくれる心強い窓口です。ただし、ストレスチェックそのものは実施しておらず、登録している産業医にストレスチェックの実施者を頼むこともできません。
地域産業保健センターは「面接指導の頼み先」として、実施者とは別に考えておきましょう。申し込みの手順は地域産業保健センターの使い方にまとめています。
ストレスチェックの実施者を決める手順
ここからは、産業医がいない会社が外部機関に委託して実施者を決める場合を例に、進め方を順番に紹介します。
ステップ1:社内の実務担当者を指名する
最初に、委託先との連絡や社内の案内を担当する実務担当者を決めます。この人は健康情報を扱わないので、人事の権限を持つ人でも構いません。
ステップ2:委託先の候補から「サービス内容事前説明書」をもらう
厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルは、委託先を選ぶ前に、外部機関から「サービス内容事前説明書」を出してもらい、内容を確認するよう求めています。実施者について確認したいのは、次の点です。
- 実施者は誰か(資格の種類と、医師・保健師か研修修了者か)
- 実施事務従事者は誰で、どの事務を担当するか
- 実施者が調査票や高ストレスの基準の提案に、実際に関わっているか
- 面接指導の頼み先として、どんな選択肢を提案しているか
ステップ3:実施者と実施事務従事者を契約と社内ルールに明記する
委託先が決まったら、委託契約の中で、委託先の実施者、共同実施者と実施代表者(いる場合)、実施事務従事者を明示してもらいます。これは、ストレスチェック指針で求められていることです。
あわせて、社内ルール(実施規程)にも、実施者と実施事務従事者、面接指導を行う医師、結果を保存する担当を書いておきます。50人以上の事業場は衛生委員会で、委員会のない事業場は朝礼や会議などで社員の意見を聞いたうえで決めましょう。
ステップ4:社員に実施者を知らせる
最後に、実施者と委託先の名前、結果は実施者から本人に直接届くこと、本人の同意なく会社が個人の結果を見ないことを、社員に知らせます。「誰が結果を見るのか」がはっきりしているほど、社員は安心して正直に回答できます。
実施者が決まれば、年1回の検査を回す体制はできあがります。ただ、結果を受け取った社員が「誰かに話したい」と思ったとき、会社に知られずに頼れる相談先までは、実施者の役割に含まれていません。ストレスチェックの外側の相談先を考えるときの材料として、ココロチェックのサービス資料をご用意しています。
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ストレスチェックの実施者を決めるときの注意点
実施者を決めたあとに「思っていた運用と違った」とならないよう、見落としやすい点を3つ挙げておきます。
実施者が名前だけになっていないか
委託先によっては、実施者の名前が契約書に載っているだけで、調査票の選定や面接指導の要否の判断に実際には関わっていないケースも考えられます。説明を受ける段階で、実施者がどの工程に関わるのかを具体的に聞いておきましょう。
会社は個人の結果を受け取れない前提で考える
実施者を外部に頼むと、個人の結果は本人の同意がない限り会社に届きません。「誰が高ストレスか」を会社が把握できないのは、制度上そう決まっているからです。
会社として職場の状態を知るには、個人の結果ではなく、部署ごとなどの集団分析の結果を使います。集団分析を委託内容に含めるかどうかも、実施者を決める段階で確認しておきましょう。
面接指導の医師は実施者とは別に決めておく
実施者が医師でない場合でも、高ストレス者の面接指導は医師が行います。実施者と面接指導の医師は同じ人である必要はありませんが、誰に頼むかは事前に決めておかなければなりません。高ストレス者が出たときの手配は、ストレスチェックの面接指導の手順を見ながら準備しておくと安心です。
ココロチェックで、ストレスチェックの外側に相談先をつくる
実施者を決めて年1回のストレスチェックを行っても、高ストレスの人が面接を申し出ないことは珍しくありません。厚生労働省の実施マニュアルも、面接の申し出という正式な手続きとは別に、心理職などに気軽に相談できる窓口を用意し、高ストレス者が放置されないようにすることが大切だとしています。
ただ、産業医も保健師もいない会社が、社内にそうした窓口を置くのは簡単ではありません。人事が窓口を兼ねると、「相談したことが評価に響くのでは」と感じて、かえって声が上がりにくくなることもあります。
ココロチェックは、産業保健の担当者がいない会社のための、法人向けメンタルヘルスサービスです。組織の状態を「測る」ところから、社員が専門家に相談して「癒す」ところまでを、一つのサービスで支えます。ストレスチェックの実施者を担うサービスではありませんが、ストレスチェックの前後を補う形でお使いいただけます。
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- 人事に個人の情報は渡さない:会社が見られるのは組織単位の傾向だけで、誰が相談したかは本人の同意なく伝わりません
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ストレスチェックの実施者のよくある質問
最後に、ストレスチェックの実施者について、人事・総務のご担当者からよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 人事担当者はストレスチェックの実施者になれますか?
実施者になれるのは、医師、保健師、研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師だけです。資格のない人事担当者は実施者になれません。人事の権限がない職員であれば、補助役の実施事務従事者にはなれます。
Q. ストレスチェックの実施者研修は誰でも受けられますか?
研修を修了して実施者になれるのは、歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師の4つの資格を持つ人です。資格のない人が研修を受けても、実施者にはなれません。受講の条件は開催団体ごとに異なるので、申し込み前に確認しましょう。
Q. ストレスチェックを外部に委託したら、実施者は誰になりますか?
多くの場合、委託先に所属する医師や保健師などが実施者になります。誰が実施者かは委託契約で明示してもらう必要があるので、契約前の説明で確認してください。産業医がいる会社は、産業医に共同実施者として加わってもらうことが望ましいとされています。
Q. ストレスチェックの実施者は何人必要ですか?
1人で足ります。外部機関の医師と自社の産業医のように複数で行う場合は、それぞれが共同実施者となり、代表を実施代表者として決めます。誰が実施者かは、委託契約と社内の実施規程に書いておきましょう。
Q. 実施事務従事者に資格は必要ですか?
資格は必要ありません。ただし、人事の権限を持つ人はなれず、守秘義務が課されます。違反すると6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。
Q. 地域産業保健センターにストレスチェックの実施者を頼めますか?
頼めません。地域産業保健センターはストレスチェック自体を実施しておらず、登録産業医に実施者を依頼することもできません。50人未満の事業場は、高ストレス者の医師の面接指導を無料で頼めます。
まとめ:ストレスチェックの実施者は「資格」と「人事権」で決まる
ストレスチェックの実施者について、要点を振り返ります。
- 実施者になれるのは医師・保健師と、実施者研修(3科目・計5時間)を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師。人事の権限を持つ人は実施の事務に関われない
- 補助役の実施事務従事者に資格はいらないが、人事の権限がないことと守秘義務の徹底が条件
- 産業医がいない会社は、外部機関に委託して委託先の実施者に頼むのが基本。誰が実施者で、どこまで関わるかを契約前に確認する
ストレスチェックの実施者選びは、社員が「安心して正直に答えられるか」を決める大切な準備です。実施者と面接指導の頼み先、そしてその外側の相談先まで、一度にそろえておきましょう。そのうえで、年1回の検査だけでは見えにくい職場の変化は、無料の組織診断で確かめることができます。
実施者を決めたら、職場の状態も確認
個人の結果には触れずに、組織の状態と部署ごとの傾向を無料で確かめられます。体制づくりの次の一歩にどうぞ。
