「取引先から健康経営優良法人のロゴを見せられた」「採用で何かアピールできる材料がほしい」。そんなきっかけで、健康経営優良法人の認定が気になっている経営者や人事・総務のご担当者は多いのではないでしょうか。
健康経営優良法人は、従業員の健康づくりに戦略的に取り組む会社を国の仕組みで認定する制度です。従業員30〜100人ほどの会社が目指すのは「中小規模法人部門」で、申請は年1回だけです。
今年度(健康経営優良法人2027)の申請締切は、2026年10月16日(金)17時です。 申請書に書けるのは申請日までに実施した取り組みだけなので、健康宣言や推進計画がまだの会社は、残り2週間弱で無理に間に合わせるより、来年度(健康経営優良法人2028)に向けた準備に切り替えるほうが確実です。例年どおりなら次回の申請は2027年の夏ごろに始まる見込みで、それまでの約10か月で、保険者の健康宣言事業への参加や相談窓口の設置など、時間のかかる取り組みを進めておけます。
この記事では、経済産業省と認定事務局の公表資料をもとに、2027年度版の認定基準と申請の手順を、メンタルヘルスに関わる評価項目を中心に中小企業の目線で整理しました。
この記事でわかること
- 健康経営優良法人とは何か、中小規模法人部門とブライト500の違い
- 中小企業が認定を取るメリットと、知っておきたい負担
- 健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)の認定基準と要件
- メンタルヘルスに関わる評価項目と、取り組みの考え方
- 申請の手順とスケジュール、不認定を避ける注意点
健康経営優良法人とは
まずは制度の全体像を押さえましょう。どの部門に申請するかで、求められる内容がまったく違います。
経済産業省が進める「健康経営」の認定制度
健康経営とは、従業員の健康管理を「経営の視点」で考え、戦略的に実践することです。健康経営優良法人認定制度は、こうした取り組みをしている法人を「見える化」するために2016年度に始まりました。認定するのは、経済団体や医療団体、保険者、自治体などでつくる「日本健康会議」です。制度の運営は日本経済新聞社が認定事務局として担い、ポータルサイト「ACTION!健康経営」で申請を受け付けています。
認定を受ける法人は年々増えています。2026年3月に発表された「健康経営優良法人2026」では、大規模法人部門で3,765法人、中小規模法人部門で23,085法人が認定されました(経済産業省「健康経営優良法人認定制度」)。
大規模法人部門と中小規模法人部門
制度は「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の2つに分かれています。会社(会社法上の会社等)の場合、中小規模法人部門に申請できるのは、業種ごとに次の従業員数か資本金のどちらかにあてはまる法人です。
- 卸売業:従業員1人以上100人以下、または資本金1億円以下
- 小売業:従業員1人以上50人以下、または資本金5,000万円以下
- サービス業:従業員1人以上100人以下、または資本金5,000万円以下
- 製造業その他:従業員1人以上300人以下、または資本金3億円以下
従業員数には、常時使用する契約社員やアルバイト、自社が派遣元の派遣社員も含め、役員は含めません。大規模法人部門は「健康経営度調査」という別の調査で審査されます。
ブライト500とネクストブライト1000
中小規模法人部門の上位500法人は「ブライト500」、501〜1,500位は「ネクストブライト1000」として認定されます。大規模法人部門の「ホワイト500」の中小企業版です。ブライト500に申請した法人には評価順位などを記したフィードバックシートが交付され、それを自社のホームページで開示することが、ブライト500・ネクストブライト1000の認定要件になっています。ブライト500に申請して1,500位に入らなくても、通常の認定要件を満たしていれば健康経営優良法人には認定されます。
健康経営優良法人のメリット
中小企業にとっての健康経営優良法人のメリットを、採用・資金・社内の3つの面から見ていきます。申請にともなう負担もあわせて確認しましょう。健康経営で注目される「出勤しているのに力を出し切れない状態」については、プレゼンティーイズムの損失と対策で詳しく解説しています。そもそも健康経営とは何か、中小企業がどう始めるかは健康経営のメリットと始め方で解説しています。
採用と定着でアピールしやすくなる
認定を受けると、認定ロゴマークを名刺や採用サイト、会社案内に使えます。ハローワークの求人票にもロゴを載せられます。
認定事務局が紹介している調査では、健康経営の取り組みが就職先の「決め手になる」と答えた就活生・転職者が約6割でした。知名度で大企業に並びにくい中小企業にとって、第三者の認定は採用で使いやすい材料です。社員を資本ととらえて投資する人的資本経営の考え方が広がるなか、社員の健康に投資している会社だと示せることは、取引先や求職者への説明にも役立ちます。
低利融資や補助金の加点などのインセンティブ
認定法人には、国や自治体、金融機関が次のようなインセンティブを設けています。
- 日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」で、通常より低い特別利率が適用される(ブライト500はさらに低い利率)
- 国の補助金の一部で、審査の加点項目になっている
- 自治体の入札参加資格の審査や、自治体独自の融資制度で優遇される場合がある
- 外国人を雇う際の在留資格の手続きで、提出書類が簡素化される
補助金の加点や自治体の優遇は、公募回や自治体ごとに内容が変わるため、その時点の案内で確認してください。
自社の健康課題を毎年点検できる
中小企業の健康経営のメリットとして見落とされがちなのが、申請書そのものが「点検表」になることです。健診、ストレスチェック、長時間労働、相談窓口などを毎年同じ物差しで振り返れるため、産業医がいない会社でも取り組みの抜けに気づきやすくなります。
従業員の側から見ても、健診の受診勧奨や相談窓口、働き方の見直しなど、認定に向けた取り組みそのものが働きやすさにつながります。「会社が健康に気を配っている」と従業員に伝わることも、定着を考えるうえで意味があります。
申請にかかる費用と手間も知っておく
一方で、次のような負担もあります。
- 申請料は1件15,000円(税込16,500円)
- 認定期間は約1年。認定を続けるには毎年申請が必要
- 申請書は自社で書く必要があり、代理作成は認められていない
- 取り組みを裏づける資料を、申請期間の最終日から2年間保存し、求められたら1週間以内に提出する
ロゴを取ること自体が目的になると、毎年の申請が負担になりがちです。自社の健康課題を解決する計画の一部として位置づけましょう。
健康経営優良法人は意味ない?難易度の考え方
「認定を取っても意味ない」という声が出るのは、ロゴを取っただけで社内の取り組みが変わらない場合です。認定は、取り組みを続けるための枠組みとして使ってこそ意味があります。
難易度の面では、中小規模法人部門の通常の認定は、ほかの法人との順位を競うものではなく、必須項目と選択項目の数を満たしているかで判断されます。順位で決まるのはブライト500とネクストブライト1000です。そのため、初めての会社でも、要件を一つずつ満たしていけば十分に目指せます。つまずきやすいのは、取り組みの中身よりも、健康宣言の手続きや申請書の書き方です(後述の「不認定を避けるための注意点」を参照)。
健康経営優良法人2027の認定基準(中小規模法人部門)
2026年度に申請を受け付けている「健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)」の認定基準は、「必須項目」と、決められた数以上を満たす「選択項目」の組み合わせです。
必ず満たす要件(必須項目)
次の項目は、1つでも欠けると認定されません。
- 健康宣言の社内外への発信と、経営者自身の健診受診
- 健康づくり担当者の設置
- (保険者から求められた場合の)40歳以上の従業員の健診データの提供
- 健康経営の具体的な推進計画(自社の課題、取り組み、目標、指標を記載)
- 受動喫煙対策に関する取り組み
- 健康経営の取り組みに対する評価・改善
- 法令遵守(定期健診の実施、50人以上の事業場でのストレスチェック実施、労働基準法・労働安全衛生法違反で送検されていないことなど)
特に注意したいのが健康宣言です。加入している保険者(協会けんぽや健康保険組合)が行う「健康宣言事業」への参加が前提で、自社だけの独自の宣言では要件を満たしません。
選択項目の要件
選択項目は全部で17項目あり、3つのグループごとに必要な数が決まっています。
健康課題の把握(①〜③のうち2項目以上)
- ①定期健診受診率(実質100%)
- ②受診勧奨の取り組み
- ③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施
健康経営の実践に向けた土台づくり(④〜⑩のうち2項目以上)
- ④管理職または従業員に対する教育機会の設定
- ⑤ワークライフバランスの実現に向けた取り組み
- ⑥仕事と育児または介護の両立支援の取り組み
- ⑦コミュニケーションの促進に向けた取り組み
- ⑧がん等の私病に関する復職・両立支援の取り組み(⑮以外)
- ⑨女性の健康保持・増進に向けた取り組み
- ⑩高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組み
従業員の心と身体の健康づくり(⑪〜⑰のうち4項目以上)
- ⑪保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み
- ⑫食生活の改善に向けた取り組み
- ⑬運動機会の増進に向けた取り組み
- ⑭長時間労働の予防と事後対応
- ⑮心の健康保持・増進に関する取り組み
- ⑯感染症予防に関する取り組み
- ⑰喫煙率低下に向けた取り組み
つまり、通常の認定に必要なのは選択項目17のうち最低8項目です。ブライト500・ネクストブライト1000を目指す場合は16項目以上が必要になります。なお、中小企業基本法の「小規模事業者」などにあたる法人には、必要な項目数を減らした「小規模法人特例」があります。
2026年度版からの主な変更点
2027年度版の枠組みは2026年度版とほぼ同じで、主な違いは評価項目の名前です。⑤が「適切な働き方実現に向けた取り組み」から「ワークライフバランスの実現に向けた取り組み」に、⑭が「長時間労働者への対応に関する取り組み」から「長時間労働の予防と事後対応」に変わりました。
⑭は、長時間労働を起こさない「予防」と、起きたときの「事後対応」の両面から見る項目です。前年の申請書を写すのではなく、今年度の設問に合わせて整理し直しましょう。
健康経営優良法人のメンタルヘルス関連の評価項目
健康経営優良法人の認定基準には、メンタルヘルスに関わる項目がいくつも含まれています。産業医がいない会社ほど手薄になりやすい分野なので、どの項目が関係するのかを整理しておきましょう。
③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施
50人以上の事業場でのストレスチェックは法律上の義務で、必須の法令遵守事項です。選択項目の③は、50人未満の事業場も含めたすべての事業場で、労働安全衛生法の制度に沿ったストレスチェックを実施しているかを問います。
認定事務局の手引書では、Webのセルフチェックのように制度に沿わないものは認められないとしています。一方、全員の受検までは求めず、事業場ごとに受検の機会を用意していれば適合とされています。50人未満の事業場も2028年4月1日から実施が義務になるため、今のうちに体制を整えれば認定と法対応の両方の準備になります。50人未満の会社に求められることは、ストレスチェック義務化の対象と準備にまとめました。
⑮心の健康保持・増進に関する取り組み
⑮は、メンタルヘルス不調の予防や、不調になった人への支援を問う項目です。過去の版の適合基準では、相談窓口の設置と周知や、不調者が出たときの支援体制の整備などが例として示されてきました。中小企業で取り組みやすいのは次のようなものです。
- 社内または社外に相談窓口を設け、掲示板や社内メールで繰り返し周知する
- メンタルヘルス不調で休んだ人の復職手順(面談、短時間勤務、業務の調整など)を決めておく
- 心の健康づくりの方針や計画を文書にして、従業員に示す
⑧の私病の両立支援に「⑮以外」とあるとおり、メンタルヘルス不調の復職支援は⑮の側で整理します。選択肢と適合条件は年度ごとに見直されるため、その年の申請書で確認してください。窓口を置いても使われないことはよくあるので、社内相談窓口が使われない理由と改善策もあわせて確認しておくと安心です。
④教育機会、⑦コミュニケーション、⑭長時間労働
⑮以外にも、メンタルヘルスと関わりの深い項目があります。
- ④教育機会の設定:管理職向けのラインケア研修(部下の不調に気づき対応する研修)や、従業員向けのセルフケア研修。管理職と従業員は対象を分けて実施します
- ⑦コミュニケーションの促進:部署をまたいだ交流の場づくりなど。一部の有志の活動ではなく、会社として周知している取り組みが対象です
- ⑭長時間労働の予防と事後対応:労働時間の把握と削減、長時間働いた人への医師の面接指導など
これらは、ストレスチェックの集団分析で見えた職場の課題を施策に落とし込む受け皿にもなります。4つのケアなど職場のメンタルヘルス対策の全体像と、健康経営の推進計画を1つにまとめておくと、取り組みが重複せず効率的です。
健康経営優良法人の申請手順(中小規模法人部門)
ここからは、中小規模法人部門の申請を進める手順を順番に紹介します。初めての会社は、申請期間前の春から準備を始めると安心です。
ステップ1:申請区分と要件を確認する
業種と従業員数(または資本金)から部門を確認し、「ACTION!健康経営」でその年度の認定要件、手引書、Q&Aに目を通します。
ステップ2:保険者の健康宣言事業に参加する
協会けんぽの都道府県支部や健康保険組合に、健康宣言事業への参加方法を問い合わせます。条件は保険者ごとに違うため早めに確認しましょう。宣言したら、掲示や朝礼などで従業員に周知します。社内に周知していないと要件を満たしません。
ステップ3:担当者を決め、推進計画をつくる
健康づくり担当者を決め、健診結果、長時間労働の状況、ストレスチェックの集団分析などから自社の健康課題を洗い出します。そのうえで、課題、取り組み、目標と達成年度、指標と現状値を推進計画にまとめます。指標は主観的なものではなく、受診率や参加率など客観的に測れるものにします。メンタルヘルスの課題を計画に入れるときは、心の健康づくり計画のひな形と書き方の記入例が参考になります。
ステップ4:取り組みを実施し、記録を残す
申請書に書けるのは、申請日までに実際に行った取り組みです(2027年度版は2025年4月1日以降の実施分)。研修の案内文、参加記録、掲示物の写真など、実施を示す資料を残しておきます。
ステップ5:申請書に記入し、従業員代表と共有する
申請期間に入ったら専用サイトでIDを登録し、申請書(Excelファイル)に記入します。誓約事項には代表者に加えて「従業員代表」(36協定に準じた、従業員の過半数を代表する人)の氏名が必要で、申請内容を共有したうえで記入します。
ステップ6:アップロードして申請料を支払う
記入した申請書を専用サイトにアップロードします。締切までは何度でもアップロードでき、最後のファイルが審査対象です。11月上旬に届く請求書に従って申請料を振り込みます。入金が確認できないと審査されません。
ステップ7:認定後、ロゴを活用して翌年に備える
認定は翌年3月に発表されます。ロゴを採用や広報に活用し、評価結果をもとに次年度の計画を見直しましょう。
申請の手順のなかで、産業保健の担当者がいない会社が手を止めやすいのは、⑮の相談窓口づくりと、推進計画のもとになる職場の課題の把握です。この2つを社外の仕組みで補う方法もあります。
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健康経営優良法人2027のスケジュールと注意点
申請は年1回だけです。2026年10月時点の日程と、間に合わない場合の動き方、不認定を避ける注意点を整理します。
2026年度(健康経営優良法人2027)の日程
認定事務局と経済産業省の公表(経済産業省「健康経営優良法人2027」の申請受付開始のお知らせ)による日程は、次のとおりです。
- 2026年8月17日(月)〜10月16日(金)17時:申請期間
- 2026年11月上旬:申請料の請求書が届く
- 2027年2月下旬ごろ:内定
- 2027年3月:認定の発表
- 2027年4月中旬ごろ:評価結果の送付
「健康経営優良法人2026」の認定期間は2027年3月31日までのため、認定を続けたい会社も今回の申請が必要です。申請についての問い合わせ先は、健康経営優良法人認定事務局(電話 03-5296-5172、平日10時〜17時30分、委託先の株式会社日経リサーチが対応)です。
今年の申請に間に合わない場合
締切まで時間がない場合は、無理に申請するより、次回(健康経営優良法人2028)に向けて実績を積むほうが確実です。例年どおりなら、次回の申請は2027年の夏ごろに始まると見込まれます。申請書に書けるのは実施済みの取り組みだけなので、健康宣言事業への参加、相談窓口の設置、ストレスチェックの実施など、時間のかかるものから着手しておきましょう。
不認定を避けるための注意点
取り組みが十分でも、書き方や手続きのミスで不認定になることがあります。認定事務局の手引書やQ&Aで注意されている主な点は次のとおりです。
- 申請書の代理作成は不可。推進計画が他の法人や記載例と著しく似ている場合も認定されない
- ★印の設問に答えていないと不認定。回答漏れによる不認定は再審査されない
- 誓約日は申請期間中の日付にする。従業員代表を法人の代表者と同じ人にはできない
- 1人あたり医療費の削減や、法律で決まった範囲にとどまる目標(年5日の有給休暇取得など)は、推進計画として認められない
- 認定後でも、事務局から求められた裏づけ資料を期限までに出せないと、不認定または認定の取り消しになる
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健康経営優良法人の認定基準には、ストレスチェック、相談窓口、管理職の教育など、心の健康に関わる項目が少なくありません。産業保健の担当者がいない会社ほど、ここで手が止まりやすいものです。
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健康経営優良法人のよくある質問
最後に、健康経営優良法人について人事・総務のご担当者からよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 健康経営優良法人の申請に費用はかかりますか?
中小規模法人部門の申請料は、1件15,000円(税込16,500円)です。11月上旬に届く請求書に従って振り込みます。
Q. 従業員が何人いれば申請できますか?
中小規模法人部門は従業員1人以上から申請できます。代表者1人だけで従業員がいない法人や、法人格のない個人事業主は対象外です。
Q. ブライト500になるための要件は何ですか?
通常の認定要件に加えて、選択項目17のうち16項目以上を満たしてブライト500に申請し、交付されるフィードバックシートを自社のホームページで開示することが必要です。上位500法人がブライト500、501〜1,500位がネクストブライト1000になります。
Q. 50人未満の会社でもストレスチェックは必要ですか?
認定の必須項目ではありませんが、選択項目③「50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施」に該当します。また、2028年4月1日からは、50人未満の事業場でもストレスチェックが法律上の義務になります。
Q. 健康経営優良法人の認定企業の一覧や取り組み事例はどこで見られますか?
認定法人の一覧は、認定事務局のポータルサイト「ACTION!健康経営」で公開されています。中小規模法人部門の認定法人の取り組み事例集は、経済産業省の健康経営優良法人認定制度のページに掲載されています。同じ業種や規模の会社の例を見ると、自社で取り組める項目のイメージがつかみやすくなります。
Q. 自社で独自に健康宣言をすれば申請できますか?
協会けんぽや健康保険組合に加入している場合は、保険者が実施する健康宣言事業への参加が必要で、自社独自の宣言だけでは認定されません。自社独自の宣言で代わりにできるのは、加入している国民健康保険組合や共済組合などが健康宣言事業を行っていない場合に限られます。
まとめ:健康経営優良法人は「計画づくり」から始める
健康経営優良法人の認定について、要点を振り返ります。
- 中小企業が目指すのは中小規模法人部門。2027年度版は2026年10月16日17時が申請締切で、認定の発表は2027年3月
- 認定には必須項目に加えて、選択項目17のうち8項目以上(ブライト500は16項目以上)が必要。保険者の健康宣言事業への参加が前提
- ストレスチェック、心の健康保持・増進、長時間労働など、メンタルヘルスに関わる項目が多く、2028年4月のストレスチェック義務化への備えにもつながる
健康経営優良法人の認定は、社員の健康を大切にする会社である証であり、取り組みを毎年見直す物差しでもあります。今年度の締切に間に合わない場合も、来年度に向けて自社の課題に合った計画づくりから始めてみましょう。
計画づくりの最初の一歩は、自社の職場がいまどんな状態かを知ることです。部署ごとの傾向がわかれば、推進計画に書く課題も選びやすくなります。
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