「主治医から復職可能の診断書が届いた。産業医面談をしてほしいと言われたが、会社は何を準備して、面談で何を確かめればいいのか」。メンタル不調で休職していた社員が戻るとき、人事・総務の担当者が最初に迷うのが、この復職の産業医面談です。
復職の産業医面談は、主治医の診断書をふまえて、職場の仕事に戻れる状態かを医師の目で確かめ、復職後の働き方について意見をもらう場です。法律上の義務ではありませんが、厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」は、復職の判断で医師の意見を重視しています。面談が役に立つかは、会社が事前に何をそろえ、何を聞き、どう記録するかで決まります。
この記事では、復職の産業医面談1回分を、面談前の準備、当日の確認、面談後の記録と決定に分けてチェックリストにしました。産業医がいない50人未満の会社の進め方もあわせて解説します。
この記事でわかること
- 復職の産業医面談の目的と、主治医の診断書との違い
- 面談の前に会社が準備すること(チェックリスト)
- 面談で確認する判断基準と、そのまま使える質問例
- 意見書と面談記録に残す項目、復職の決め方
- 産業医がいない50人未満の会社の進め方と、拒否されたときの対応
復職の産業医面談とは?目的と主治医の診断書との違い
はじめに、復職の産業医面談が何のための面談なのか、主治医の診断書とどう役割が分かれるのかを確認します。
復職の産業医面談の目的
復職の産業医面談の目的は、大きく2つあります。1つは、休職していた社員が職場で求められる仕事をこなせるところまで回復しているかを確かめること。もう1つは、復職後に残業の制限や業務の調整などの配慮がどのくらい必要かについて、医師の意見をもらうことです。
厚生労働省の「令和7年労働安全衛生調査(実態調査)」(2026年8月公表)では、過去1年間にメンタルヘルス不調で連続1か月以上休業した労働者か退職した労働者がいた事業所は13.5%、休業した労働者がいた事業所に限ると10.8%でした。珍しいことではないので、面談の段取りを型にしておくと、担当者が替わっても判断がぶれません。
主治医の診断書と産業医面談の役割の違い
主治医の復職診断書と産業医面談は、見ているものが違います。手引きによると、主治医の診断は日常生活での病状の回復を目安にしていることが多く、職場で求められる仕事ができるところまで戻ったという判断とは限りません。本人や家族の希望が診断書に含まれることがある点にも、手引きは触れています。
- 主治医:治療をしている医師。病状の回復の程度を見て、職場に戻れるかの意見を診断書に書く
- 産業医:会社と契約している医師。本人の状態と職場の仕事の内容を照らし合わせ、働き方について医学的な意見を述べる
- 会社:主治医と産業医の意見、職場の受け入れ態勢をふまえて、復職を最終的に決める
診断書で「戻れる状態か」を、産業医面談で「この職場のこの仕事に、どんな配慮があれば戻れるか」を確かめる、と考えると整理しやすくなります。産業医は意見を述べる立場で、復職を決めるのは会社です。休職から復職までの全体の手順や社内ルールのひな形は復職支援プログラムの作り方にまとめており、この記事では判断の中心になる面談1回に絞って掘り下げます。
復職の産業医面談は義務?法律上の位置づけ
復職のときに産業医面談を行うよう直接義務づけた法律の条文はなく、手引きも法的な義務を定めたものではありません。とはいえ、医師の意見を聞かずに元の仕事へそのまま戻して再び体調を崩せば、社員の健康に配慮する安全配慮義務の面から会社の判断が問われかねません。責任の範囲は安全配慮義務とメンタル不調の関係で整理しています。就業規則に「復職の前に産業医(または会社が指定する医師)と面談する」と定めておくと、毎回同じ手順で進められます。
復職の産業医面談までの流れといつ行うか
面談は、本人の復職の申し出から会社の決定までの真ん中に置かれます。前後の流れは次のとおりです。
- 本人から復職の申し出を受ける
- 主治医の復職診断書を提出してもらう
- 本人の同意を得て、主治医に職場の情報を伝え、意見を求める
- 産業医と日程を調整し、資料を渡す
- 産業医面談を行う
- 産業医の意見書を受け取り、面談の結果を記録する
- 会社が復職の可否と配慮を決め、本人に書面で伝える
産業医面談はいつ?復職日までの期間の目安
手引きは、復職前の面談を、実際の復職まで十分な準備期間をとって計画するよう求めています。決まった日数はないので、社内で目安を決めておきます。たとえば「診断書の提出から復職日までおおむね2〜4週間をとり、その前半で産業医面談を行う」としておくと、面談後に配慮の調整や試し出勤を入れる余裕ができます。休職期間の満了日が近い場合は、満了日から逆算して早めに動きます。
面談の同席者と日程調整
手引きの面談記録票の様式例には、出席者として上司、人事労務担当者、産業医、衛生管理者、保健師などの欄があり、関係者が情報を持ち寄る前提です。進め方の例としては、まず本人と産業医だけで話し、その後に人事と上司が加わって復職後の働き方を話し合う形があります。上司の同席や病状の話の共有範囲は、事前に本人の了解をとります。通勤時間帯に来社してもらうと、通勤できるかの確認も兼ねられます。
【チェックリスト】復職の産業医面談の前に会社が準備すること
面談の質は、事前の準備でほぼ決まります。産業医は職場の様子を細かく知らないことも多いため、判断の材料を会社からそろえて渡すのが人事の役目です。
チェック1:主治医の復職診断書を受け取った
- 「職場復帰が可能」という主治医の判断が書かれている
- 残業の制限など、就業上の配慮について主治医の具体的な意見が書かれている
- 復職可能とする時期や、配慮が必要な期間の見込みが書かれている
配慮の意見がなければ、チェック3で主治医に改めて意見を求めます。休職中の事務は休職の手続きを会社側の流れで解説した記事で確認できます。
チェック2:戻る職場の仕事の内容を書き出した
- 担当する業務の内容と、1日の流れ
- 所定の勤務時間、始業時刻、残業や休日出勤の頻度
- 通勤の手段と時間
- 顧客対応、運転、高所作業、夜勤など、体調の影響を受けやすい業務の有無
- 短時間勤務、時差出勤、在宅勤務など、社内で使える勤務制度
医師は職場の仕事を具体的に知らなければ「この仕事に戻れるか」を判断できません。A4で1枚にまとめておくと、主治医への照会と産業医面談の両方で使えます。
チェック3:本人の同意を得て、主治医に情報提供を依頼した
診断書だけで材料が足りないときは、本人の同意を得て主治医に意見を求めます。手引きの様式例「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」の依頼事項は次のとおりです。
- 発症から初診までの経過
- 治療の経過
- 現在の状態(仕事に影響する症状や、薬の副作用の可能性を含む)
- 就業上の配慮についての意見(再発を防ぐための注意点など)
依頼書は本人を通じて渡し、チェック2の仕事の内容を添えます。文書の作成費用を誰が負担するかも、手引きは事前に決めておくよう示しています。
チェック4:休業中の経過をまとめた
- 休職の開始日、療養期間と延長の有無、休職期間の満了日
- 休業中の連絡の記録(体調の変化、本人が話していた不安など)
- リワーク(復職に向けたリハビリ)など、社外の復職支援の利用状況
復職前の1〜2週間、起床・就寝の時刻や外出の様子を本人に記録してもらうと、面談で生活のリズムを確かめやすくなります。
チェック5:受け入れ部署の状況と、とれる配慮を確認した
- 業務の量と締め切りの状況、繁忙期の時期
- 上司や同僚との関係で、本人が気にしていそうなこと
- 実際にとれる配慮(業務量の調整、残業の制限、短時間勤務、配置の変更など)
- 受け入れる上司や同僚に、負担が偏らないか
手引きは、本人の状態に加えて職場の受け入れ態勢も評価するよう求めています。医師が配慮を求めても職場で実行できなければ意味がないため、上司と事前にすり合わせます。
チェック6:就業規則の休職・復職の定めを確認した
- 復職の要件(診断書の提出、医師の面談など)が書かれているか
- 休職期間の満了日と、満了時の扱い
- 復職後すぐに同じ理由で再び休んだときの休職期間の扱い
- 試し出勤(リハビリ出勤)の制度があるか
面談の定めがなければ、この機会に見直しましょう。試し出勤の制度がない場合は、試し出勤で給与・労災をどう扱い、規程に何を書くかもあわせて決めておくと、復職の段取りが組みやすくなります。自社の休職・復職の手順に抜けがないかは、休職・復職フローのチェックリストで確かめられます。
【チェックリスト】復職の産業医面談で確認すること
当日は、産業医が医学的な見方で確認し、人事と上司が職場の情報を補います。確認したい項目を事前に産業医と共有しておくと、聞きもれを防げます。
復職の判断基準(手引きの例)
手引きは、復職の可否に決まった判断基準を示すことは難しく、個々のケースで総合的に判断する必要があるとしたうえで、判断基準の例を挙げています。チェックリストの形にすると次のとおりです。
- 復職に対して十分な意欲がある
- 通勤時間帯に一人で安全に通勤できる
- 会社が決めた勤務日と勤務時間に、続けて働ける
- 読書やパソコン作業、軽い運動など、仕事に必要な作業ができる
- 作業による疲れが翌日までに十分回復している
- 睡眠と目覚めのリズムが整い、昼間の眠気がない(薬による眠気を含む)
- 仕事に必要な注意力と集中力が戻っている
ここで大切なのは、病気になる前の状態まで完全に戻っていることを求めないことです。手引きも、復職の時点では仕事の力が完全には戻っていないことを前提に、職場の受け入れ態勢と組み合わせて判断するよう示しています。「配慮をすれば続けて働けるか」を見ます。
復職の産業医面談で聞かれること(質問例)
本人に面談で聞くことの例を、手引きが挙げる確認項目に沿ってまとめました。産業医と分担を決めて使ってください。
復職の意思と、今後の働き方の希望
- 職場に戻りたいと思ったきっかけや、いまの気持ちを教えてください
- 最初の数か月、仕事の量や時間でどんな配慮があると安心ですか
治療と体調
- 通院の頻度と、今後の通院の予定はどうなっていますか
- 薬を飲んでいて、眠気やだるさなど仕事に影響しそうなことはありますか
- 体調が崩れそうなとき、自分で気づけるサインはありますか
生活のリズム
- 最近は何時に起きて、何時に寝ていますか。日によって差はありますか
- 昼間に横にならずに過ごせていますか
仕事に近い活動
- 本を読んだりパソコンを使ったりする作業は、どのくらい続けられますか
- 出勤と同じ時間帯に、通勤経路を移動してみましたか
- 1日活動したあと、疲れは翌朝までに抜けていますか
職場について
- 休職のきっかけになった出来事で、職場で調整してほしいことはありますか
- 上司や同僚に、伝えてよいこと、伝えてほしくないことはありますか
答えにくそうな質問は深追いしません。病名や治療の詳細は産業医が聞き、人事と上司は仕事に関わることに絞ると、本人も話しやすくなります。
会社から面談で伝えること
面談は本人を評価するだけの場ではありません。会社の側からも次のことを伝えます。
- 復職後の仕事の内容と、当面の勤務時間の案
- 会社としてとれる配慮と、とれない配慮
- 復職後のフォロー面談の予定と、困ったときの相談窓口
- 体調が崩れたときに早めに相談してよいこと
適応障害・うつ病の復職でも判断の軸は同じ
手引きには、適応障害やうつ病など病名ごとの復職の判断基準はありません。病名にかかわらず、上の判断基準の例と職場でとれる配慮を組み合わせて見ます。ただし、休職のきっかけが特定の業務や人間関係にあった場合は、同じ環境に戻す負担を医師に確認します。手引きは元の職場に戻すことを原則としつつ、異動などが不調のきっかけだった場合は配置転換を考えるほうがよいこともある、としています。
復職の産業医面談のあとにすること:意見書・記録・復職の決定
面談後は、医師の意見と話し合いの内容を書面に残し、会社として復職を決めます。口頭だけで終わらせないことが、のちのトラブルを防ぎます。
産業医の意見書で受け取る内容
手引きの様式例「職場復帰に関する意見書」には、主に次の欄があります。産業医に意見書を頼むときは、この項目がそろっているかを確認します。
- 復職の可否(可・条件付き可・不可)
- 復職についての意見
- 就業上の配慮の内容(時間外勤務、休日勤務、交替勤務、出張の禁止や制限、就業時間の短縮、作業の転換、配置転換など)
- 配慮を続ける期間と、今後の見通し
「条件付き可」の場合は、条件の中身と見直しの時期を具体的に書いてもらいます。「当面は残業なし」では、いつまでなのかがあいまいになるためです。
面談記録に残す項目
手引きは、話し合いの結果を「職場復帰支援に関する面談記録票」などで記録し、関係者が互いに確認しながら支援を進めるよう示しています。記録票の主な項目は次のとおりです。
- 面談日時と出席者
- これまでの経過のまとめ
- 主治医の意見
- 現状の評価と問題点(本人の状況、職場の環境など)
- 復職に向けて検討すること(復職予定日、上司による配慮、人事上の対応、産業医の意見、フォローの方法)
- 復職の可否と、不可の場合の理由
- 次回の面談の予定
様式例はこころの耳「職場復帰支援に関する面談記録票」(PDF)で確認できます。記録は診断書や意見書とあわせて人事の担当者が管理し、閲覧できる人を限っておきます。
復職の決定と、本人・主治医への伝え方
意見書と面談記録をもとに、会社として復職の可否を決め、復職日、勤務時間、配慮の内容と期間、フォローの予定を書面で本人に伝えます。
決めた配慮の内容は、様式例「職場復帰及び就業上の配慮に関する情報提供書」のような書面にして本人から主治医へ渡してもらうと、復職後の治療の助言に生かしてもらえます。
ここまでのチェックリストで、面談の準備から決定までは社内で回せます。ただ、復職後に本人が抱える「上司や人事には言いにくい不安」の受け皿は、面談だけでは用意しきれません。復職者が社外の専門家に話せる仕組みを検討する材料として、サービス資料をご用意しています。
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産業医がいない50人未満の会社の復職面談の進め方
産業医の選任義務は常時50人以上の事業場にあり、50人未満の会社は産業医がいないまま復職を判断することになります。手引きはこの場合の進め方も示しています。
人事・上司・推進者で復職面談を行う
手引きでは、産業医が選任されていない50人未満の事業場は、人事労務の担当者と上司、または衛生推進者・安全衛生推進者が、主治医と連携し、地域産業保健センターなどの外部の資源を使いながら復職を判断するとされています。
面談の中身はここまでのチェックリストと同じです。人事は医師の代わりをするのではなく、仕事と生活の様子を具体的に確かめ、医学的な判断は医師の意見に頼る、と線を引きます。選任の要件など産業医の制度そのものは産業医の選任義務と手順で解説しています。
主治医の意見を「仕事の情報」とセットでもらう
産業医がいない会社では、主治医の意見がいちばんの判断材料です。チェック2の仕事の内容を依頼書に添え、「この仕事に、どんな配慮があれば戻れるか」という形で意見をもらうことが大切です。本人の同意があれば、本人・主治医・会社の3者で話す機会を設けることも、手引きで一つの方法として挙げられています。
地域産業保健センターで医師の意見を聞く
50人未満の事業場は、地域産業保健センター(地さんぽ)を原則無料で利用できます。医師や保健師がメンタルヘルスを含む健康相談に応じており、復職の判断や復職後の働き方について医師の意見を聞ける場合があります。
使うときは、次の点に注意します。
- 申込書を送って予約をとる仕組みで、すぐに面談できるとは限らない
- 利用回数に上限を設けているセンターがある
- スポットで相談する窓口なので、同じ医師に続けて相談できるとは限らない
復職日が決まってから申し込むと間に合わないことがあるため、診断書が届いた時点で担当のセンターに連絡します。申込書の送り方や当日の流れは地域産業保健センターの使い方と申込手順にまとめています。
復職の産業医面談で起きやすいトラブルと注意点
手順どおりに進めても、つまずきやすい場面があります。会社がとる対応を整理します。
本人が産業医面談を拒否したとき
「主治医が復職可と言っているのに、なぜ会社の医師と話すのか」と面談を嫌がる人もいます。まずは、面談は復職を断るためではなく、無理なく働ける配慮を決めるためのものだと説明し、同席者と、話した内容をどこまで共有するかを先に伝えます。
手引きの規程の例には、復職の申請があったとき、会社は産業医(または人事労務の管理者)との面談を命じることができる、という条文があります。就業規則にこうした定めがあれば、面談を求める根拠になります。それでも応じてもらえない場合は、主治医への情報提供依頼などで材料を集めつつ、材料が足りないままでは復職を決めにくいことを本人に説明します。
主治医と産業医の意見が食い違うとき
主治医は復職可、産業医は時期尚早と意見が分かれたときは、主治医に職場の仕事の内容が十分に伝わっていない可能性があります。本人の同意を得て、産業医から主治医に仕事の内容と懸念点を伝え、意見をすり合わせます。それでも分かれる場合は、試し出勤や短時間勤務から始めるなど、段階を踏む案を検討します。
産業医面談で「復職できない」と判断されたら
面談の結果、まだ復職は難しいとなった場合は、何が足りないのかと、次に何ができていれば再び面談するのかを本人に具体的に伝えます。「生活リズムが2週間安定したら再度面談」のように、次の目標と面談の予定を決めておくと、本人も療養の見通しを立てやすくなります。
復職を認めない判断は本人にとって重く、休職期間の満了が近いと争いにもなりやすい場面です。職種を限定しない雇用では、元の仕事が十分にできなくても配置できるほかの仕事を本人が申し出ていれば、労務の提供ができると判断した最高裁判決(片山組事件、1998年4月9日)もあります。ほかの業務の可能性も検討し、迷うときは社会保険労務士や弁護士に相談してから進めましょう。
健康情報を必要な範囲だけで扱う
診断名や治療の内容は、病歴にあたる「要配慮個人情報」で、個人情報保護法では取得に原則として本人の同意が必要です。手引きも、心の健康問題を示す病名は誤解や偏見を招きやすいため特に慎重に扱うよう求めています。上司や同僚に伝えるのは、就業上の配慮に必要な範囲に限り、病名は本人の同意なく伝えません。
ココロチェックで、復職後に話せる先を用意する
チェックリストで進めれば、復職の判断の抜けや記録のもれは減らせます。ただ、産業医面談はたまにしかない場なので、復職した社員が日々の小さな不安を話す先にはなりにくく、上司や人事には言いにくいこともあります。
ココロチェックは、産業保健の担当者がいない会社のための、法人向けメンタルヘルスサービスです。組織の状態を「測る」ところから、社員が専門家に相談して「癒す」ところまでを、一つのサービスで支えます。
- 社員の相談先になる:公認心理師・臨床心理士などの専門家に、オンラインで1回30分から相談できます。産業医面談のない日々の不安も、社外の専門家に話せます
- 人事に個人の情報は渡さない:会社が見られるのは組織単位の傾向だけで、誰が相談したかは本人の同意なく伝わりません
- 組織の状態を測る:設問に答えるだけで、組織の状態と部署ごとの傾向がわかる組織診断を無料で用意しています。復職者が戻る部署に負担がたまっていないかの確認にも使えます
復職がうまくいくかは、本人の回復だけでなく、受け入れる職場の状態にも左右されます。面談の準備とあわせて、受け入れ部署の様子を数字で確かめてみませんか。
復職者が戻る部署の今を、面談前に知る
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復職の産業医面談のよくある質問
最後に、復職の産業医面談で担当者が迷いやすい点をまとめます。
Q. 復職時の産業医面談は義務ですか?必須ですか?
法律で復職時の産業医面談を義務づけた条文はありません。ただ、手引きは復職の判断で医師の意見を重視しており、安全配慮義務の面からも就業規則に定めて毎回行うのが望ましいといえます。産業医がいない会社では、主治医の意見や地域産業保健センターの医師の意見で補います。
Q. 復職の産業医面談で何を聞かれますか?
通院と服薬、睡眠と生活のリズム、通勤できるか、読書やパソコン作業をどのくらい続けられるか、疲れが翌日に残らないか、復職への意欲と希望する配慮などです。手引きの判断基準の例に沿って確認します。
Q. 復職の産業医面談の費用はかかりますか?
選任している産業医の面談に別の費用がかかるかは、産業医との契約によります。50人未満の事業場が地域産業保健センターを使う場合は、原則無料です。主治医に情報提供を依頼するときの文書作成費用は、誰が負担するかを事前に決めておきます。
Q. 主治医の診断書で「復職可」なら、会社は復職を認めなければなりませんか?
診断書は大切な判断材料ですが、それだけで復職が決まるわけではありません。手引きは、職場の仕事に照らして医師の意見を聞き、会社が最終的に決める流れを示しています。認めない場合は理由と次の見通しを本人に伝え、慎重に進めます。
Q. 産業医の意見書がないと復職させられませんか?
意見書は法律で決まった手続きではありませんが、何を根拠に復職と配慮を決めたかを残すため、産業医がいる会社ではもらっておくのが望ましいです。産業医がいない会社では、主治医の意見と面談記録を整えておきます。
まとめ:復職の産業医面談は「準備・確認・記録」で判断する
復職の産業医面談について、要点を振り返ります。
- 復職の産業医面談は、診断書だけではわからない「この仕事に、どんな配慮があれば戻れるか」を医師の目で確かめる場。法律上の義務ではなく、復職を決めるのは会社
- 面談の前に、診断書、仕事の内容、主治医への照会、休業中の経過、受け入れ部署の配慮、就業規則の6点をそろえる。当日は手引きの判断基準の例に沿って確認し、意見書と面談記録に残す
- 産業医がいない50人未満の会社は、人事・上司・推進者が面談を行い、主治医の意見と地域産業保健センターの医師の意見を組み合わせて判断する
面談1回の段取りを型にしておけば、担当者が一人でも落ち着いて復職を判断できます。休職者が出る前に、チェックリストを社内ルールに組み込んでおきましょう。
復職の判断とあわせて、職場の状態を見る
設問に答えるだけの無料の組織診断です。部署ごとの傾向から、復職後に無理が出やすい職場を先に把握できます。
